どうもこんにちは!
前回、産休育休について つらつら~っと書いてみましたが、
記事を読んだ私のBossである高原より指摘が・・・
「4月から新制度導入よ~^^」
って!!
ざっくりしすぎて私のリサーチ不足です。。ごめんなさい…(^^;)
ということで。前回の補足です。
これまた新制度をざっくりみていきましょう~
今年度の4月1日より、産前産後休業中も社会保険料が免除になる制度が導入されます!
日本年金機構のホームページにはこうあります。
1) 産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)産後56日のうち、
妊娠または出産を理由に労務に従事しなかった期間)について、
健康保険・厚生年金保険の保険料は、事業主の申出により、
被保険者分および事業主分とも徴収しません。
被保険者から産前産後休業取得の申出があった場合、
事業主が「産前産後休業取得者申出書」を日本年金機構へ提出します。
「被保険者分および事業主分とも徴収しません。」
大事なことなので抜き出し赤にしてみました。
そう!従業員の方だけでなく!!事業主さんにも嬉しい新制度です^^
通常、事業主さんは従業員の方を社会保険に加入させると
その従業員の方が支払うほぼ同等額の保険料を国に納めています。
ちなみに・・・
保険料の徴収が免除される期間について、日本年金機構のホームページには
「産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月までです。
(産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)
免除期間中も被保険者資格に変更はなく、将来、年金額を計算する際は、
保険料を納めた期間として扱われます。」
となっています。
例えば・・・
4月1日から6月1日まで産前産後休業を取得した場合、
「終了予定日の翌日の月の前月」 とあるので・・・6月2日の前月は5月。
4月、5月分の社会保険料が免除されることになります。
平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる被保険者が対象となります。
具体的には・・・
3月5日以降に出産された方が対象になりますが
ただし、免除となる対象期間は4月分からになります。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=25346
* 日本年金機構より抜粋 *
この制度は申請しなければ適用されないので、
申請し忘れないように注意してくださいね!('-^*)
http://www2.ocn.ne.jp/~fhr/index.html