どうもこんにちは!

前回、産休育休について つらつら~っと書いてみましたが、

記事を読んだ私のBossである高原より指摘が・・・


「4月から新制度導入よ~^^」

って!!

ざっくりしすぎて私のリサーチ不足です。。ごめんなさい…(^^;)


ということで。前回の補足です。

これまた新制度をざっくりみていきましょう~



今年度の4月1日より、産前産後休業中も社会保険料が免除になる制度が導入されます!



日本年金機構のホームページにはこうあります。


1) 産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)産後56日のうち、

  妊娠または出産を理由に労務に従事しなかった期間)について、

  健康保険・厚生年金保険の保険料は、事業主の申出により、

  被保険者分および事業主分とも徴収しません。

  被保険者から産前産後休業取得の申出があった場合、

  事業主が「産前産後休業取得者申出書」を日本年金機構へ提出します。


「被保険者分および事業主分とも徴収しません。」


大事なことなので抜き出し赤にしてみました。


そう!従業員の方だけでなく!!事業主さんにも嬉しい新制度です^^


通常、事業主さんは従業員の方を社会保険に加入させると

その従業員の方が支払うほぼ同等額の保険料を国に納めています。


ちなみに・・・


保険料の徴収が免除される期間について、日本年金機構のホームページには


「産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月までです。

(産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)


免除期間中も被保険者資格に変更はなく、将来、年金額を計算する際は、

保険料を納めた期間として扱われます。」


となっています。


例えば・・・

4月1日から6月1日まで産前産後休業を取得した場合、

「終了予定日の翌日の月の前月」 とあるので・・・6月2日の前月は5月。

4月、5月分の社会保険料が免除されることになります。



平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる被保険者が対象となります。

具体的には・・・

3月5日以降に出産された方が対象になりますが

ただし、免除となる対象期間は4月分からになります。


http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=25346

* 日本年金機構より抜粋 *




この制度は申請しなければ適用されないので、

申請し忘れないように注意してくださいね!('-^*)


 FHR   For Human Resources / For Human Relations

 http://www2.ocn.ne.jp/~fhr/index.html