当塾では生徒さんへの伝染病感染の防止と職員に関しては、労働安全衛生法第68条の規定どおり欠席及び休職をお願いします。以下の症状がある場合は登校及び出勤はしない。また、自宅への速やかな帰宅を促します。

1 発熱が37.5度以上の場合(塾でも計測できます)

2 断続的な咳、鼻水が3日以上継続する場合(花粉症、喘息、アレルギーなど診断されている場合は除く)

3 下痢あるいは嘔吐がある場合

4 左右の間接に鈍痛がある場合

5 家族にインフルエンザが発症している場合

6 その他の感染症が疑われる場合

当塾では空気清浄機の増設、適宜な換気、物品の消毒などを励行しておりますが、感染症を未然に防ぐことも大切です。日常の健康管理をよろしくお願い致します。

当塾の規定は労働安全衛生法第68条よりもはるかに厳しい病院看護部基準の規定になっております。

※なお、出席停止の場合は振替授業あるいは補講を許可いたします。無理せずに休んでください。