近年、運転をしていると、道路脇にどんどん

不気味なスゥラップヤードがふえている。

 

中古車などを解体して輸出をしているようだ。

 

このスクラップヤードは盗難の犯罪に関連しているということで

警察も注意していて、自治体がこんな条例を作った。

ヤード条例・スクラップヤード条例・資材置場条例

 

(ヤード条例とは)

〇 ヤード条例やヤード適正化条例などと呼ばれる条例(以下「ヤード条例」と総称する。)がある。英和辞典で見ると「ヤード(Yard)」とは「囲い地」、「作業所」、「集積場」等とされるが、ヤード条例でいう「ヤード」は自動車を解体し又はそのために自動車やその部品を保管する場所(施設)を意味している。

 こうしたヤードにおいて自動車の解体や保管を行う事業者に対して届出を義務づける等の規制を行い、自動車の盗難の防止又は自動車の部品の油等による汚染の防止を図ることを目的とする条例がヤード条例である。条例における規制の対象は、ヤードの設置ではなく、ヤードにおける自動車の解体や保管とされている。

〇 平成23年版警察白書は、ヤードに関して「ヤードとは、周囲を鉄壁等で囲まれた作業所等であって、海外への輸出等を目的として、自動車等の解体、コンテナ詰め等の作業に使用していると認められる施設のことをいい、農村部を中心として日本全国に多数点在している。一部のヤードが犯罪の温床となっている状況がみられ、このまま放置すれば我が国の治安上大きな脅威となることから、警察では平成22年6月、全国一斉ヤード対策を実施するなど、犯罪の関与が疑われるヤードに対する諸対策を推進している。」(第2章2「犯罪のグローバル化及び犯罪インフラに対応するための取組」コラム(4))と記述している。

〇 したがって、「ヤード条例」は、実質的には「自動車ヤード条例」であるともいえる。