発見は特許になりにくいと思っていたら必ずしもそうではないようだ。
ここにそのような主張がある。
面白いことに米国特許法では
”米国特許法では、「「発明」とは、「発明」と「発見」をいう」(100条)と定義されており、特許を受けることができるのは、「新規かつ有用な方法,機械,製造物、若しくは組成物」又は「それについての新規かつ有用な改良を発明又は発見」に対して、特許を付与すると定められています。
”
とあり並列されている。
さすがはアメリカだ。
また欧州特許付与では
欧州特許付与に関する条約では、「産業上利用することができ,新規であり,かつ,進歩性を有するすべての技術分野におけるあらゆる発明に対して付与される。」となっています。
もう一つ、中国専利法では、「発明とは、製品、方法又はその改善に対して行われる新たな技術方案を指す。」
と有用性がポイントになっているのでこれもよし。
ただし、日本の特許の要件は
”
「特許とは、新しい発見のうち(新規で)、高度で(容易に思いつかない)、人の生活の役に立つ(人の生活に有用な)、技術アイデア・概念である。」
”
とあり”高度で(容易に思いつかない)”という条件が三条件の一つに入っているのがおかしい。
というのは
容易に思いつくものでも、人が気づかないものがあり
新規で有用なものがあり特許として保護されるものだからだ。この点は大いに議論して特許庁の意識をかえなければいけない。
ここにそのような主張がある。
面白いことに米国特許法では
”米国特許法では、「「発明」とは、「発明」と「発見」をいう」(100条)と定義されており、特許を受けることができるのは、「新規かつ有用な方法,機械,製造物、若しくは組成物」又は「それについての新規かつ有用な改良を発明又は発見」に対して、特許を付与すると定められています。
”
とあり並列されている。
さすがはアメリカだ。
また欧州特許付与では
欧州特許付与に関する条約では、「産業上利用することができ,新規であり,かつ,進歩性を有するすべての技術分野におけるあらゆる発明に対して付与される。」となっています。
もう一つ、中国専利法では、「発明とは、製品、方法又はその改善に対して行われる新たな技術方案を指す。」
と有用性がポイントになっているのでこれもよし。
ただし、日本の特許の要件は
”
「特許とは、新しい発見のうち(新規で)、高度で(容易に思いつかない)、人の生活の役に立つ(人の生活に有用な)、技術アイデア・概念である。」
”
とあり”高度で(容易に思いつかない)”という条件が三条件の一つに入っているのがおかしい。
というのは
容易に思いつくものでも、人が気づかないものがあり
新規で有用なものがあり特許として保護されるものだからだ。この点は大いに議論して特許庁の意識をかえなければいけない。