特許の審査基準が不合理だからと言って異をとなえてもいたしかたがない。
間違っている世界でなんとかしないといけない。
情けない話だがしかたがない。それが現実だ。
その点で
出願実務者の観点からみた 「自然法則の利用」 柴 大介
のような論考が役に立つ
裁判所の屁理屈の意向を汲まなければならない。
そのためには
特願 2011-240489 号の場合で
(
2.「双方向歯科治療ネットワーク事件」判決(審決 取消訴訟:平成 19 年(行ケ)10369 号)
)
”
裁判所は,以下のように発明該当性の判断基準を示
した。
1「請求項に記載された内容を全体として考察した結 果,発明の本質が,精神活動それ自体に向けられてい る場合は,特許法 2 条 1 項に規定する「発明」に該当 するとはいえない」; 2「他方,人の精神活動による行為が含まれている, 又は精神活動に関連する場合であっても,発明の本質 が,人の精神活動を支援する,又はこれに置き換わる 技術的手段を提供するものである場合は,「発明」に当 たらないとしてこれを特許の対象から排除すべきもの ではない」
”
とても回りくどい言い方だが
「本願発明は,歯科治療において,...従来歯科医師や歯 科技工士が行っていた行為の一部を支援する手段を提 供するもの」であり
「要求される歯科修復を判定する手段」及び「...初期 治療計画を策定する手段」には,人の行為により実現 される要素が含まれ,...実施するためには,評価,判 断等の精神活動も必要となる」ものの,
「精神活動それ自体に向けられたものとはいい難く, 全体としてみると,むしろ,「データベースを備える ネットワークサーバ」,「通信ネットワーク」,「歯科治 療室に設置されたコンピュータ」及び「画像表示と処 理ができる装置」とを備え,コンピュータに基づいて 機能する,歯科治療を支援するための技術的手段を提 供するもの」であると認定し,
請求項 1 記載の創作は「自然法則を利用した技術 的思想の創作」に当たるものということができ」ると 判断した。
そしてなんとITを応用した歯科修復の発明が”自然法則を利用として技術的思想の創作”と認定されてしまった。
ITテクノロジーはAI技術に属する技術であり、人工知能なのだから、自然に対向するものである。
それを特許として認可しなければいけないという現実的要請から自然法則側に分類してしまった。
もちろんITは人工といえども科学技術の産物で自然法則のもとの技術である。しかしそんなことは自明なことなのであえていう必要もないことである。あえていう必要もないことを自然法則を利用せよなどと
いう必要はない。
さらにいえば自然法則の知見そのものは審査官の知見をはるかにこえてラジカルに進展している。
そのような内容を素人の審査官が判定することは無理な話だ。
自然法則をりようした発明などは産業革命の時代の産物なのだ。
といってもいたしかたがない。
特許裁判がまちがっていても、裁判官の採決の考え方は尊重しなくてはならない。
科学の時代でも理がとおるわけではないのだ・
間違っている世界でなんとかしないといけない。
情けない話だがしかたがない。それが現実だ。
その点で
出願実務者の観点からみた 「自然法則の利用」 柴 大介
のような論考が役に立つ
裁判所の屁理屈の意向を汲まなければならない。
そのためには
特願 2011-240489 号の場合で
(
2.「双方向歯科治療ネットワーク事件」判決(審決 取消訴訟:平成 19 年(行ケ)10369 号)
)
”
裁判所は,以下のように発明該当性の判断基準を示
した。
1「請求項に記載された内容を全体として考察した結 果,発明の本質が,精神活動それ自体に向けられてい る場合は,特許法 2 条 1 項に規定する「発明」に該当 するとはいえない」; 2「他方,人の精神活動による行為が含まれている, 又は精神活動に関連する場合であっても,発明の本質 が,人の精神活動を支援する,又はこれに置き換わる 技術的手段を提供するものである場合は,「発明」に当 たらないとしてこれを特許の対象から排除すべきもの ではない」
”
とても回りくどい言い方だが
「本願発明は,歯科治療において,...従来歯科医師や歯 科技工士が行っていた行為の一部を支援する手段を提 供するもの」であり
「要求される歯科修復を判定する手段」及び「...初期 治療計画を策定する手段」には,人の行為により実現 される要素が含まれ,...実施するためには,評価,判 断等の精神活動も必要となる」ものの,
「精神活動それ自体に向けられたものとはいい難く, 全体としてみると,むしろ,「データベースを備える ネットワークサーバ」,「通信ネットワーク」,「歯科治 療室に設置されたコンピュータ」及び「画像表示と処 理ができる装置」とを備え,コンピュータに基づいて 機能する,歯科治療を支援するための技術的手段を提 供するもの」であると認定し,
請求項 1 記載の創作は「自然法則を利用した技術 的思想の創作」に当たるものということができ」ると 判断した。
そしてなんとITを応用した歯科修復の発明が”自然法則を利用として技術的思想の創作”と認定されてしまった。
ITテクノロジーはAI技術に属する技術であり、人工知能なのだから、自然に対向するものである。
それを特許として認可しなければいけないという現実的要請から自然法則側に分類してしまった。
もちろんITは人工といえども科学技術の産物で自然法則のもとの技術である。しかしそんなことは自明なことなのであえていう必要もないことである。あえていう必要もないことを自然法則を利用せよなどと
いう必要はない。
さらにいえば自然法則の知見そのものは審査官の知見をはるかにこえてラジカルに進展している。
そのような内容を素人の審査官が判定することは無理な話だ。
自然法則をりようした発明などは産業革命の時代の産物なのだ。
といってもいたしかたがない。
特許裁判がまちがっていても、裁判官の採決の考え方は尊重しなくてはならない。
科学の時代でも理がとおるわけではないのだ・