特許における”モノ”と”方法”に関してwikiにも解説がある。
一部転載:
物の発明を特定する事項を記載した請求項を物クレーム(ものクレーム、product claim)、方法の発明を特定する事項を記載した請求項を方法クレーム(process claim)などという。
物クレームであるのか方法クレームであるのか明確でない請求項は、後述の「明確性要件」に違反するとして特許を受けることができないことが多い。物の発明であるか方法の発明であるかによって、特許権の効力が異なり得るからである。
使用クレーム(use claim)は、特定の物質を特定の目的で使用することを発明(用途発明)したときに記載することがあるクレームである。例えば、クエン酸シルデナフィルという物質自体は従来(狭心症の治療薬として)知られているとして、それがまったく別の目的(ED治療薬として)使用できることを発見したとき、「クエン酸シルデナフィルのED治療薬としての使用」というクレームを書いたとすれば、これは使用クレームである。
日本の特許制度では、発明は物の発明か方法の発明かのいずれかであることを前提にしているので(例えば特許法1条2項や101条参照)、使用クレームは方法の発明の一種として解釈される。[1]上記の例の場合でいえば、「クエン酸シルデナフィルのED治療薬としての使用」は、「クエン酸シルデナフィルをED治療薬として使用する方法」と解釈される。