特許では明細書というところに
発明の内容を表現する。

このとき特許独特の文体がある。
たとえば
一番最初の書き出しでは

【技術分野】
【0001】
本発明は、...............を実現する方法に関する。
と書くのが定石だ。

本当はこんなこと 踏襲する必要は決められていないのだ。しかし
みな慣習を大事にして ほとんど全てのひとが 同様の書き方をしている。

その理由はほとんどの発明家が弁理士にまかせているからだ。
ではなぜ弁理士は 慣習を踏襲しているかというと
その技術が彼らの文章技術として、その文章技術を商売のネタにしているからだと
思われる節がある。
本当は弁理しの仕事は特許の内容の新規性を判断してほいのだが
そういう仕事よりも
文章の手先の技術を商売にしている。
つまらないことだ。

上の事情はアメリカでも同様にみえる。

発明をするくらいのひとはそんな古くさい慣習は無視して自由闊達に
特許の書式も自由にすべきなのに。
発明者がそんな権威にへこへこしてどうするんだー。