いつもお読みいただきありがとうございます。
東京都葛飾区に事務所を構える通訳案内士(中国語)・総合旅行業務取扱管理者・宅地建物取引士・マンション管理士でもある行政書士が
在日中国人を中心とする在日外国人の皆さまのために
・日本語能力試験(JLPT)頻出語彙
・日本での生活に必要なことば
・最新日本語流行語
・日本の法律・社会制度など日本での生活情報(こんなときどうする?)
の解説を日本語と中国語でお届けする「在日外国人のための日本生活便利帳」です。
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━━━━━ 在日外国人のための日本生活便利帳 ━━━━
━━━━━ (為了在日外国人的日本生活便利手冊) ━━━━
第2号 2016年5月4日発行
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さて、第1号から大分時間が経ってしまいましたが、第1号でご紹介した「「行政書士」って何をする人なの?」の内容について、更に具体的にご紹介させていただきたいと思います。
<日本語>
【きょうのことば】
ことば
会社を作って新たに事業を始めたいんだけど、どんなことをしなければならないの?
意味
会社設立のためには、定款の作成、設立登記申請書など複雑な書類の作成が必要となり、とても時間と手間がかかります。
また、銀行などの金融機関との話し合いにも時間がかかります。
その他、税務署などへの税金関係の届出などや労働基準監督署・公共職業安定所などへの労働保険・社会保険関係の届出などさまざまな手続にもとても時間と手間がかかります。
そして、会社設立後にも、宅建業、旅行業、貸金業、運送業、飲食店、古物商など、業種によっては事業を始めるために許認可が必要なものが沢山あります。許認可申請には複雑な申請書と沢山の添付書類が必要となります。
日本人が行ってさえ大変面倒な手続であるのに、それを外国語である日本語を使って行わなければならない在日外国人の皆さまが行うのは、更に大きな困難があるであろうことは、容易にご想像がつくかと思います。
「街の身近な法律家」である行政書士は、書類の作成だけに限らず、生活する上で、または事業を行う上で起こる様々な法律問題に対してご相談に乗ることができます。
そして、必要に応じて弁護士、税理士、司法書士、社会保険労務士など他の専門家と連携して問題解決のサポートを致します。
相談したいことはあるんだけど、どこへ行ったら良いかわからない…そんな時はまずは「街の身近な法律家」である行政書士へご相談下さい。
行政書士にご相談頂ければ、よりスムーズに会社の設立ができ、そして、開業時の負担が軽くなり、開業に向けてのコア業務により専念することができます。
<中文>
【今天的单词】
单词
我想要设立一个公司而开始新的事业,那么,必须办什么事情呢?
意义
为了设立公司,必须编写公司规章、公司设立登记申请等的复杂文件,非常花时间和工夫。
而且,和银行等金融机关的商议也很花时间。
另外,向税务局等进行的跟税有关的备案等或者向劳动标准监督局·公共职业安定所等进行的跟劳动保险·社会保险有关的备案等各种各样的手续也非常花时间和工夫。
加上,设立公司后,比如说宅地建筑交易业、旅游业、贷款业、运输业、饮食店、旧货商等,有很多行业为了开始事业需要许可或认可的。如果其行业需要许可或认可的话,许可或认可申请手续需要编写很复杂的申请单而准备好多附件。
这样,在日外国人各位很容易就想像得到,连日本人也非常难做的手续,在日外国人就更加难做和困难了!因为还必须使用外语的日语来做。
“在您身边的法律专家”行政书士,不单能编写文件,而且能咨询在生活或进行事业上发生的各种各样的法律问题。
而且,如有必要还可以跟跟律师、税务师、司法书士、社会保险劳务士等其他的专家联系支援解决问题。
如你们有想要咨询的事,但不知道去哪里问好…这种时候请先向“在您身边的法律专家”行政书士咨询一下。
向行政书士咨询的话,能更加顺利地设立公司,能大量地减轻开始事业时的负担,从而能更加专心做开始事业的核心业务。
文字化けを避けるため、
中国語(簡体字)での解説は
↓↓↓↓
http://haganotakeyuki.tokyo/page3.html
をご覧ください。
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【ビザ・在留許可・帰化のご相談お受けいたします】
行政書士波賀野剛如事務所では、
日本にお住まいの外国人の方々のビザ・在留許可・帰化についてのご相談をお受けしています。
詳細は、
↓↓↓↓
http://haganotakeyuki.tokyo/
をご覧ください。
ビザ・在留許可・帰化の許可は、行政機関の裁量行為であり、
単に書類に記入して入国管理局に提出すれば必ず許可されるというものではありません。
例えば、外国人の方とご結婚されたにもかかわらず、日本の入国管理局からの在留許可がおりず、
・日本と外国で泣く泣く離れ離れに暮らさなければならない
・日本では暮らすことができず、配偶者の国で暮らすしかない
というご夫婦も多くいらっしゃいます。
まずは専門家である行政書士に相談の上、間違いのない判断をしていただければ幸いです。
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【編集後記】
私ごとで恐縮ですが、
私は、この3月までの数年間、家族(妻は中国人)と共に一家で中国に住んでおり、
子どもの養育の関係等から、この度、日本に帰国して行政書士業をすることとなりました。
それに際して、子どもには日本国籍があるので、私と一緒に日本に帰国することは問題ないのですが、妻は日本のビザを取得しなければならず(中国人であるため、ビザなしでは日本に短期滞在することもできません)、
子どもがまだ4歳、2歳と小さく、母親なしでは子どもの世話ができないため、私一人で二人の子どもの面倒を見ながら仕事と家事をこなすという訳にもいかず、
泣く泣く子どもも妻とともに中国に残したまま、私一人が先行して日本に帰国し、入国管理局に妻の在留資格認定証明書交付申請をしておりました。
そして、待つこと1ヵ月強、先日、私の妻の日本での在留資格認定証明書が、やっと無事に入国管理局から送付されて来ました。
私が中国から日本に単身先に帰国して1ヵ月以上家族と会えない日々でしたが、これでやっと中国の日本領事館にビザ申請をし、家族が仲良く一緒に日本で暮らすことができるようになります。
私自身が入国管理局に妻の在留資格認定証明書交付申請をした際は、既に結婚してから5年近く経っており、夫婦の間には既に二人の子ども(ともに日本国籍あり)もいましたので、入国管理局からの在留資格認定はかなりスムーズに行われたケースであるとは思いますが、
これが、「まだ結婚したばかりで子どももいない。」「結婚は結婚紹介所を通じてのお見合いだった。」というご夫婦であれば、入国管理局の審査は、私のケースよりも相当厳しい審査がなされ、
・いつまで待っても入国管理局から在留資格認定がされない(それが原因で夫婦げんかになってしまい、お互い気まずい雰囲気になってしまった)
・入国管理局から在留資格認定がされたものの認定期間が6ヵ月・1年の短期のものしかされず、頻繁に申請書類を準備して、何度も入国管理局に足を運ばなければならない(しかも、東京入国管理局など在日外国人の多い地域であれば、申請時に2時間、3時間待ちはあたりまえです)
などということにもなりかねません。
このような私自身の実体験も踏まえ、是非、外国人と結婚して日本で暮らすことを望んでいる皆さま方のお力となり、一日でもご家族そろった明るい笑顔が見れるよう今後とも尽力してまいりたいと思います。
本日もお読みいただきありがとうございました!
今後とも引き続き、よろしくお願いいたします。
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▼東京都葛飾区「行政書士波賀野剛如事務所」公式ホームページ
⇒ http://haganotakeyuki.tokyo/
ビザ・在留許可・帰化のことなら
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⇒ takeyukihagano@yahoo.co.jp
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行政書士波賀野剛如事務所
波賀野 剛如
行政書士・通訳案内士(中国語)
宅地建物取引士・マンション管理士・管理業務主任者・貸金業務取扱主任者
総合旅行業務取扱管理者・総合旅程管理主任者
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