不正競争防止法は、平成5年5月19日法律第47号)で、
「公正な競争と国際約束の的確な実施を確保するため、
不正競争の防止を目的」として設けられました。
この法律では、
保護する対象に対して行為の規制(禁止)となる要件を定めることで、信用の保護など、
設定された権利(商標権、商号権、意匠権等)では十分守りきれない範囲の形態を、
不正競争行為から保護しています。
不正競争とは
- 他人の著名な商品等表示(氏名、商号、商標、その他の表示)と同一又は類似の表示を使用することによって、混同を生じさせる行為
- 他人の商品(最初の販売から3年までのもの)の形態を模倣した商品の、譲渡、輸出、輸入等をする行為
- 窃取、詐欺、強迫その他不正の手段により営業秘密を取得等する行為
- 商品や役務の広告、取引書類などに、原産地、品質用途、数量等の誤認をさせる表示をするなどの行為
- 競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知、流布する行為
などが規定されています。
この中の「営業秘密」とは、
「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」
というように定義されています。
それを公開・開示することは、不正競争防止法に違反していることになります。
その他にも、技術的なもの、知的財産を保護する法律として、特許法や著作権法があります。
