基本情報技術者試験 -29ページ目

不正競争防止法は、平成5年5月19日法律第47号)で、

「公正な競争と国際約束の的確な実施を確保するため、

不正競争の防止を目的」として設けられました。

この法律では、

保護する対象に対して行為の規制(禁止)となる要件を定めることで、信用の保護など、

設定された権利(商標権、商号権、意匠権等)では十分守りきれない範囲の形態を、

不正競争行為から保護しています。

不正競争とは

  • 他人の著名な商品等表示(氏名、商号、商標、その他の表示)と同一又は類似の表示を使用することによって、混同を生じさせる行為
  • 他人の商品(最初の販売から3年までのもの)の形態を模倣した商品の、譲渡、輸出、輸入等をする行為
  • 窃取、詐欺、強迫その他不正の手段により営業秘密を取得等する行為
  • 商品や役務の広告、取引書類などに、原産地、品質用途、数量等の誤認をさせる表示をするなどの行為
  • 競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知、流布する行為


などが規定されています。

この中の「営業秘密」とは、

秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの

というように定義されています。


それを公開・開示することは、不正競争防止法に違反していることになります。

その他にも、技術的なもの、知的財産を保護する法律として、特許法著作権法があります。

請負契約は、民法で、


当事者の一方がある仕事を完成させ、

その相手方が、

仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束する契約


と定められています。

この際、仕事の発注側が、

受注者に対して仕事のやり方などを具体的に指示することはできません

あくまでも受注側の自社の指揮命令に従うことになります。


派遣労働者派遣先(発注者)から指揮命令を受けて働き、

勤務形態に関するルールも指示を受けます。

請負契約を結んでいるにも関わらず、

発注者の指示により出退勤の時間や作業方法の指示などが行われている場合は、

見かけだけ請負にしている

偽装請負

にあたります

民法で、売買契約は「双方(売主と買主)の「合意」があったときに成立する」とされています。

それでは双方の合意とはどの時点を指して言うのでしょうか?



平成25年春 問80 で 「売買契約が成立するのはどの時点か。」という問題がでています。

図の中で①で注文書を買主が売主に送ることで、買主の意思を表示したと解されます。


②で、売主が、注文請書を買主に送ることで、売主の意思の表示をしていると解されます。


つまり、②の時点で、「合意」と考えられます。


この ②の時点で 売買契約の成立 といえるのです。


ネットショッピングにおいては、

決済画面がネット機器上にあらわれたときではなく、

売主からの注文承諾メールなど

読み取り可能な状態で注文者(買主)に届いた時点で売買契約が成立した


とされます。