こんにちは
本日も1日お疲れ様でした‼︎
めぐみんです
今日はリパーゼ事件と特許法70条2項との
関係について纏めていきます。
まず、リパーゼ事件(最高裁判決 平成3年3月8日)とはどんな判例か。
まず、とっても大事なことは
出願の審査段階の判例で、
決して権利化される前の判例ではありません
つまり、70条2項の判例ではありません。
{似たようなものではないのか)
と思う、そこのあなた。
権利化後と権利化前は似て非なる立場にあるものです。
例えば、
私は弁理士の受験生(権利化前)ですが、
弁理士(権利化後)ではありません。
独占業務はもちろんできません。
だって、ただの受験生ですから。
それと同じように、権利が発生していない
権利化前だと権利を活かすには制限が
かかります。
少し話が逸れますが、権利化されてない時に
設定・許諾できるものが、
仮専用実施権や仮通常実施権であって
これはまだ安定した権利ではありません。
だから【仮】の権利なのです。
権利化前と権利化後が条文で
出てくるのは特許法65条がありますよね
権利化前の第三者の侵害行為に対して
条件(悪意でなければ警告必要)つきで
権利化後にお金を回収する、という内容ですよね。
権利化前の侵害行為をリアルタイムで
回収していません。
権利化されてから回収できるようになります
条文にも「特許発明」ではなく
「出願された発明」と明記されています
だって、まだ出願段階なのですから
そろそろしつこいですね笑
リパーゼ事件の要旨では、
「出願に係る発明の要旨は、特段の事情がない限り、特許請求の範囲の記載に基づいて認定されるべきである。」
とされています。
「出願」に関わる発明とあることから
侵害訴訟の判例でもない点に注意です。
判決文を見ても長くて、なかなか要点拾えないですが、要は
上位概念は下位概念によって拒絶される
というものです。
例えば、
後願である上位概念を「筆記具」として
先願である下位概念を「えんぴつ」とすると
一般的にえんぴつは筆記具の1つですよね。
えんぴつに発明aがされたものが出願された後に
筆記具に発明aがされたものが出願されても
えんぴつで発明aを理由に拒絶されるというものです。
確かにえんぴつを筆記具に言い換えただけのような…
新規性もなければ
進歩性も見当たりませんね
そういう判例です。
70条は、「特許発明の技術的範囲は特許請求の範囲に基づいて定める」という条文で
2項で「明細書等に記載の用語を考慮して、特許請求の範囲の用語を解釈するよ」、
3項で「2項の明細書等には要約書は含まないよ」
と記されています
どこにも出願の話なんて出ていませんね。
今日のところは以上です