こんにちは
{似たようなものではないのか)
本日も1日お疲れ様でした‼︎
めぐみんです
今日はリパーゼ事件と特許法70条2項との
関係について纏めていきます。
まず、リパーゼ事件(最高裁判決 平成3年3月8日)とはどんな判例か。
まず、とっても大事なことは
出願の審査段階の判例で、
決して権利化される前の判例ではありません
つまり、70条2項の判例ではありません。
と思う、そこのあなた。
権利化後と権利化前は似て非なる立場にあるものです。
例えば、
私は弁理士の受験生(権利化前)ですが、
弁理士(権利化後)ではありません。
独占業務はもちろんできません。
だって、ただの受験生ですから。
それと同じように、権利が発生していない
権利化前だと権利を活かすには制限が
かかります。
少し話が逸れますが、権利化されてない時に
設定・許諾できるものが、
仮専用実施権や仮通常実施権であって
これはまだ安定した権利ではありません。
だから【仮】の権利なのです。
権利化前と権利化後が条文で
出てくるのは特許法65条がありますよね
権利化前の第三者の侵害行為に対して
条件(悪意でなければ警告必要)つきで
権利化後にお金を回収する、という内容ですよね。
権利化前の侵害行為をリアルタイムで
回収していません。
権利化されてから回収できるようになります
条文にも「特許発明」ではなく
「出願された発明」と明記されています

だって、まだ出願段階なのですから
そろそろしつこいですね笑
リパーゼ事件の要旨では、
「出願に係る発明の要旨は、特段の事情がない限り、特許請求の範囲の記載に基づいて認定されるべきである。」
とされています。
「出願」に関わる発明とあることから
侵害訴訟の判例でもない点に注意です。
判決文を見ても長くて、なかなか要点拾えないですが、要は
上位概念は下位概念によって拒絶される
というものです。
例えば、
後願である上位概念を「筆記具」として
先願である下位概念を「えんぴつ」とすると
一般的にえんぴつは筆記具の1つですよね。
えんぴつに発明aがされたものが出願された後に
筆記具に発明aがされたものが出願されても
えんぴつで発明aを理由に拒絶されるというものです。
確かにえんぴつを筆記具に言い換えただけのような…
新規性もなければ
進歩性も見当たりませんね
そういう判例です。
70条は、「特許発明の技術的範囲は特許請求の範囲に基づいて定める」という条文で
2項で「明細書等に記載の用語を考慮して、特許請求の範囲の用語を解釈するよ」、
3項で「2項の明細書等には要約書は含まないよ」
と記されています
どこにも出願の話なんて出ていませんね。
今日のところは以上です
