仕事で関わってることもあり、今マンションの標準管理規約を勉強中。

今回の区分所有法改正では、特別決議の要件が全体の多数決から出席多数決に変更になる。

規約がそのままま放置してたらどうなるのかが疑問だった。

法律より厳しい分には有効とも思えたんだけど、改正法の附則に「抵触してる部分は無効」とあったので、これが理由で改正しないと自動的に法律の出席多数決が適用されるのかと思ってた。

 

けど、逐条解説本(コンメンタール)に明確に、3/4の条件は規約で自由に変えられないと書いてあった。これが理由なのね。

この本の解説をかいつまんでいうと、

仮に要件を「全員一致」などに高めてしまうと、たった1人が反対するだけで、他の住民全員が賛成していても何も決められなくなる。

こういったマンションが「身動きが取れない状態」になるのを防ぐため 法律は「4分の3という多数決で決めていいですよ」とすることで、一部の反対に縛られすぎず、スムーズに管理運営ができるようにしている。規約でこのハードルを上げすぎることは、この「スムーズな運営」という法律の狙いを壊してしまうため、認められない(妥当でない)としている、ということらしい。

(この本では「区分所有者間の団体的拘束を強める」と独特の表現で分かりにくい。)

先日依頼主とのヒアリングしてみました。

とりあえず依頼は規約改正だけだったけど、築古なだけに他にも色々を問題抱えてる。

先立つものはお金なのでその辺のアドバイスもしてみた。

 

これらのヒアリングを経て、今初めて日管連のHPをベースにExcelで見積書を作成してみた。自分なりにはかなり低額に抑えたつもり。

これを送って断られることも有るんだろうか。。。

 

 

 

修繕積立金を運用してる管理組合はかなり少ない。

管理会社も責任負いたくないので元本確保商品しか勧めて来ないだろう(せいぜいすまいる債)。国債ですら元本割れするリスクあるのでこれすら勧めないだろう。

とはいえ、管理組合からの自主性に任せてたら、金融リテラシーの高くない組合員の過半数の賛同得るのは難しい

 

今まではまだデフレであったから問題になりにくかったけど、ここ最近のインフレ下に現預金にブタ積みしておくと、年2~3%毀損していることになる。

これを理解できてるかどうかも大きい。

 

 

上記の通り構造上管理組合のお金をリスク資産に回すのはハードルが高い。

この橋渡しをする役回りはマンション管理士にも求められてるのではないだろうか。

もしくは証券会社。

 

自分が証券マンなら、積立金が貯まってて大規模修繕工事まで10年以上あるような管理組合に営業かけるけどなぁ。