仕事で関わってることもあり、今マンションの標準管理規約を勉強中。
今回の区分所有法改正では、特別決議の要件が全体の多数決から出席多数決に変更になる。
規約がそのままま放置してたらどうなるのかが疑問だった。
法律より厳しい分には有効とも思えたんだけど、改正法の附則に「抵触してる部分は無効」とあったので、これが理由で改正しないと自動的に法律の出席多数決が適用されるのかと思ってた。
けど、逐条解説本(コンメンタール)に明確に、3/4の条件は規約で自由に変えられないと書いてあった。これが理由なのね。
この本の解説をかいつまんでいうと、
仮に要件を「全員一致」などに高めてしまうと、たった1人が反対するだけで、他の住民全員が賛成していても何も決められなくなる。
こういったマンションが「身動きが取れない状態」になるのを防ぐため 法律は「4分の3という多数決で決めていいですよ」とすることで、一部の反対に縛られすぎず、スムーズに管理運営ができるようにしている。規約でこのハードルを上げすぎることは、この「スムーズな運営」という法律の狙いを壊してしまうため、認められない(妥当でない)としている、ということらしい。
(この本では「区分所有者間の団体的拘束を強める」と独特の表現で分かりにくい。)