今年は管理計画認定を受ける

長寿命化促進税制を受ける

そのために取り敢えず長期修繕計画を新たに承認する

規約も改正する

管理費削減分を盛り込んだ長期修繕計画の再作成

などなどを進めているがこれに大規模修繕工事も加わる。

さらに、もっとも大変そうなのが管理会社変更!

 

ほんと、できるのか、こんなに盛りだくさん??

 

こういう惑星直列の年に、敢えて役員に身を投じてみた。

管理認定制度を申請するため、関連条文を見直してるが、見事に全部未整備だった。

本来なら管理会社から主体的に都度改正するもんだとばかり思ってたけどSNS見るとそうでもないらしい。

 

そうすると必然的に組合も管理会社もどちらも動くことなくポテンヒットみたいな状態でほとんど手付かずということが常態化すると思う。
管理会社は改正があったことを周知するか、あるいはマンション管理士など専門家をもう少し積極的に登用するような施策を国が推進するかが必要な気がする
 

目先に迫ってる総会で特別決議議案があり、3/4の集票に苦労してる。

区分所有者全員の3/4は実際やってみると相当キツイ。

なんでこんなハードル高いんだろうと思って今般の改正区分所有法見てみると、まさにここが改善されるんだね。

あと1年早ければ。。。

 

そしてこれって規約改正しなくても法律が優越するから、来年4月施行後は規約改正する前でも当然適用できるんだよね?そしてこの3/4条項の規約改正する際も出席者の3/4でいいんだよね?

 

以下、改正区分所有法より抜粋

(規約の設定、変更及び廃止)

 第三十一条 規約の設定、変更又は廃止は、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項前段において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各四分の三以上の多数による決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。