このブログでは、何回かドローンを飛ばす際に国家資格は必要ないと書いてきましたが、今回はその根拠をもう少し詳しく説明していきます。


インターネット上で「ドローンを飛ばすのに国家資格は必要か?」といった検索をすると、一応は国家資格はなくてもドローンは飛ばせるという事は書かれていますが、最終的には資格があった方が良いといった方向に話が誘導されていきます。


それもそのはず。この内容の記事をWebに載せているのは、ほとんどがドローンスクールだからです。そのため、大半の人は「やっぱりドローンには国家資格が必要なんだ」と刷り込まれてしまうのです。


私がネットでドローン関連の記事を書く際の情報集めで重要視するのは「ネタ元がどこか?」になります。一番信頼できるのは、やはり国交省の情報。次に行政書士さんなどの法律の専門家による情報になります。ドローンスクールの出している情報については、鵜呑みにはせずに必ず裏付けを取ったものでなければ記事にしません。


さて、本題。「ドローンを飛ばすのに国家資格は必要か?」について、国交省はどのように説明しているのでしょうか。実際のホームページの画像が下記になります。

この赤枠、赤字部分にハッキリと書かれています。抜き出すと…。


「無人航空機操縦者技能証明書の取得は、無人航空機の飛行において必須事項ではありません。航空機操縦者技能証明書の取得は、無人航空機の飛行において必須事項ではありません。」


その後に「無人航空機操縦者技能証明書が必要となる飛行についてはこちらの図も参照してご確認下さい。」と書かれていますので、国家資格がないと飛行出来ない飛行も存在する事がわかります。それが何かがわかるのが「こちらの図」という事になるわけです。「こちらの図」というのが下記になります。



この図を理解するには、ある程度の知識が必要ですが、超簡単に要点を解説していきます。


スタートの枠にある「特定飛行」というのは、ドローンに関する航空法で禁止となる飛行方法を「特定飛行」といいます。これが「NO」の場合は「カテゴリー1」に分類されますが、「カテゴリー1」であれば航空法に違反した飛行ではないという事になります。


つまり、「航空法」に定められた禁止となる飛行方法でないので、資格もいらなければ、国交省に何か許可を取る必要もないという事になるのです。


まとめますと、ドローンに関係する「航空法」をきちんと理解して、法律違反にならない範囲であれば、誰でもドローンを飛ばして良いというわけです。


更に言ってしまえば、航空法で禁止されているいくつかの法律は、国交省の許可を取れば、飛行が可能となります。国家資格二等が許可される飛行方法の範囲もこれとほぼ同じになるので、資格がなくても国交省の許可を取れば同じ事が出来るのです。(細かい部分ではいろいろありますが、今回は割愛します)


長くなり、混乱している人もいると思うので、重要な部分を最後にもう一度。国交省のホームページにも書いてあるこの部分が、国家資格がなくてもドローンが飛ばせるという根拠になります。


「無人航空機操縦者技能証明書の取得は、無人航空機の飛行において必須事項ではありません。航空機操縦者技能証明書の取得は、無人航空機の飛行において必須事項ではありません。」


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ドローンサークル FLYING DREAMS 

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ドローンは国家資格を持っていないと飛ばせないは誤解です。当団体はドローンや空撮を趣味とする人たちが集まる社会人サークルです!親睦会、空撮会などのオフ会あり。希望者はグループLineに参加して情報交換も出来ます。初心者や未経験者の方には有料になりますが、セミナーも開催しています。


※女性会員の方が増えてきています。是非、女性の方も一緒に会を盛り上げていきましょう!


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