交通事故に遭う前の私は保険会社からこう教育されていました。
交通事故でケガをした場合、健康保険が使える(病院側は患者の意思があれば使用は拒否出来ない)ので、それを優先させてほしい、と。
健康保険を使うメリットは、自賠責保険で対応出来る治療費慰謝料など120万円の枠内におさめられ、相手が任意保険に入っていない(もしくは年齢条件などが合致せず使えないなど)不測の事態に備えられるからだ、と。
今は分かりませんが当時の保険会社はこのように代理店を教育するのです。
よって当時の私はこれを鵜呑みにし、事故に遭った顧客にはなるべく健康保険を使用して病院に罹っていただくようお願いし、健康保険使用を拒否する病院に対しては良い感情をもっていませんでした。
ところが、
自分が事故に遭い、接骨院に通うようになってケガ治療の選択肢は多いほうが良い事に気付きました。
私が通った接骨院は自由診療でした、もちろん事故によるケガなので最初に健康保険を使う旨を院長に伝えたのですが「健康保険だと施術内容が限定され手技などが難しくなります」と言われました。
つまり、健康保険では治療内容が限定され、ケガを負った身としては最も効果的に感じるマッサージ(手技)などが対象から外れるとの事でした。
これを知ったとき、私は事故の被害者は自由診療で病院や接骨院に罹った方が良いのではないかと思うようになりました。
なぜか?
保険会社は被害者に対しては基本的に自由診療を拒否しません。よって病院側の判断で自由診療と言われればそれに従った方が治療の選択肢が増えるからです。
もちろん全てのケースで自由診療を認めているかと問われればケースバイケースだと思います(自由診療は濃厚診療、過剰診療を疑われる)。
同じく病院や接骨院も濃厚診療、過剰診療を疑われてはたまりませんので、判断は慎重にすると思いますが、少なくともケガをした本人が「健康保険で罹りたいと言う必要はない」わけです。
ただし!
事故の加害者が任意保険に加入していないかつ自分の保険に人身傷害保険が付いていない場合、自分にも責任がある事故の場合、
もしくは歩行中や自転車搭乗中に、任意保険に加入していない車にぶつけられたような場合は、健康保険を使用しないといけません。
なにせ自賠責保険は120万円の枠の中で治療費や慰謝料などを被害者に払うため、自由診療で病院に罹るとあっという間に上限の120万円に達してしまいます。
それを超えた分に関しては自分で立て替えて相手に請求するのですが、任意保険に加入していない人がそれを払えるか、資力がなければ裁判をしても取り立て出来ない事も考えられるからです。
#交通事故慰謝料
#交通事故健康保険
#交通事故自由診療