環境行政の専門家 銀座の行政書士石下です!
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産業廃棄物が発生した現場から
処分場まで運ぶためには
【産業廃棄物収集運搬業】という許可が必要です。
>>産業廃棄物についてはこちら
ちなみに千葉県で出たゴミを
埼玉県の処分場にもっていく場合には
千葉県、埼玉県、ともに許可が必要となります。
![環境系行政書士への道~「あきらめたらそこで試合終了ですよ」 東京銀座](https://stat.ameba.jp/user_images/20101215/07/fc-ishige/97/57/j/o0400030010918727422.jpg?caw=800)
(日野市HPより)
もちろん許可を得ないで運んでしまえば
無許可営業で立派な犯罪であり(第25条1項第1号)、
両罰規定がかかる場合、法人は最大3億もの罰金が科せられます。
で、
行政書士はこういった許可を取得するお手伝いをするのですが、
無事許可が取れたとしても
必要なことが幾つかあります。
そのうちの一つが
車両への表示義務です。
![環境系行政書士への道~「あきらめたらそこで試合終了ですよ」 東京銀座](https://stat.ameba.jp/user_images/20110929/07/fc-ishige/74/eb/p/o0284022411514410437.png?caw=800)
この仕事につくまで全く気にしていませんでしたが、
たしかに建設現場なんかに泊まっている車のドアの両側に
こんな表示がされていますね。
表示には大きさのほか
いろいろな規制があるのですが、
最近見かけるもの、いただく問い合わせからすると
適合していないものが多数あるように思います。
つまりは違法な表示です。
文字の大きさが決まっている以上
表示させるマグネットステッカーのサイズは
それほど小さくはできません。
また、
例えば個人商店の場合には
原則は個人の氏名を表記しますが、
屋号のみの表示のものも見かけます。
(※併記なら可)
これらは印刷屋さんに
あまり産廃の知識がないからというのもあるのかもしれません。
実際にいただいた相談でも
適合していないとお伝えしても
「周りの業者はそうやってる」と不当に小さな表示にしたいと
おっしゃる方もいらっしゃいます。
もちろんダメなものはダメです。
うちの事務所でも
非常に安い金額でステッカーを販売しておりますが
もちろん完璧に法に適合したものです。
行政書士であれば許可を取っただけでなく、
取り終わったあとのこうしたことに対しても
しっかりご案内してあげるのがお客様のためかと思います。
今度建設現場を通るときには
止まっている車の表示を見てみてくださいね。
また、
こうした産廃の許可やその後の手続き
業界の動向や実務の裏話までお話するこちらのセミナー
【どんとこい産廃・古物商!】
残席が少なくなってまいりましたので
ご興味のある方は是非ご参加ください![](https://emoji.ameba.jp/img/user/co/come-on-happy/991119.gif)
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こんな表示がされていますね。
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つまりは違法な表示です。
文字の大きさが決まっている以上
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それほど小さくはできません。
また、
例えば個人商店の場合には
原則は個人の氏名を表記しますが、
屋号のみの表示のものも見かけます。
(※併記なら可)
これらは印刷屋さんに
あまり産廃の知識がないからというのもあるのかもしれません。
実際にいただいた相談でも
適合していないとお伝えしても
「周りの業者はそうやってる」と不当に小さな表示にしたいと
おっしゃる方もいらっしゃいます。
もちろんダメなものはダメです。
うちの事務所でも
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もちろん完璧に法に適合したものです。
行政書士であれば許可を取っただけでなく、
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また、
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