福岡若手弁護士のblog -17ページ目

福岡若手弁護士のblog

福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ 身内にはメチャ甘い公務員たち

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2011101300822

前水戸地検検事正と

書かれているが、

現職の最高検検事おしらす

ちなみに、懲戒処分も

職務時間外の犯行で

あったので課さないと

いうことらしいなぜ?

 検察とか警察は、

今後、一般市民が

スナックで酔って

暴れても(こんな当番

弁護事案は頻繁)、

逮捕令状を請求したり

しないよね蒼龍まさか

同じ類の被疑事実

なのに職業で差別

しちゃいかんでしょウイスキー

てなことで、今回の

事案は、今後同種

事案に遭遇した際に

捜査機関や裁判官

との身柄早期釈放

交渉に、全国の

弁護士でガンガン

活用してくれい。

2010/3/8記事でも

触れたが、ほんと、

身内には甘い組織だ

>店側に業務を妨害

>されたという認識が

>ない

 居合わせた客や

同僚の頭をマイクで

殴ったり髪の毛を

引っ張ってもかハテナ はてな びっくり ビックリ 驚き

 水戸の検察庁で

なじみにしている店

だろうから(検事は

個人的に飲み屋に

行くことは普通しない。

いつ飲み屋の人が

脱税などの被疑者に

なるかわからないので

必ず信頼のおける

ママのところにしか

いかない)、調書を

録取する際にこう

書かせることに神経を

傾注したんだろうな、

捜査検事は森ガール

被疑者の職業に

関わらずシロの捜査を

いつも実践してほしい

ことだが、無理だろな落胆

 ところで粂原検事を

告発したのはなんと

元検事の三井環氏

所属の市民団体酔っ払い

http://www.asyura2.com/11/senkyo116/msg/869.html

三井氏はすでに

服役を済ませて

例の証拠改ざん

事件でも複数の

検事を告発して

いるようです。

 身内から弾かれた

分、検察に対する

恨みが骨の髄に

しみこんでいるね骨

ろぼっと軽ジK

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ 私的には第2回除いて保存価値高し

NHK<仕事学のすすめ>

伊藤真出演の最終回。

伊藤真がスランプを感じた

場面場面に即して、

どのようにクリアしたか

ポジティブ心理学が披露

されました。

1、スランプになったら

おめでとう(伸び悩みを

感じているとき)→

スランプとは自分が一生

懸命努力しているのに

成果が出ないで「もう

ダメなのでは」と落ち

こんでしまうこと。

つまり、一生懸命努力

していることが前提に

ないとスランプにすら

なれないと喜ぶ。

2、不安要素を紙に

書き出してみる。

そして、自分の力で

克服できるものと

そうでないものを

区分けする→克服

できないものは諦観

するしかなく、他人の

せいにしてよい次元。

自分の力で克服

できない要素まで

自分のせいにして

しまう考えは間違い。

他方、克服できる

ものは誤って永続視

したり全体視しない。

いずれにせよ、一時の

問題にすぎないと把握

3、予備校講師を

はじめたものの、

同期が法曹で華々しく

活躍し「いつ足を

洗うのか?」と言われ

引け目を感じた

人がどのように

評価するかに自分の

価値を置くからブレる。

自分は何をやりたいか、

何をやるのが楽しいか、

信念を持って生きる。

憲法が個人の尊重を

うたってるのと同じ。

4、生きるか死ぬか、

どちらがよりよい人生を

後に送ることができるか、

それは神しか知らない

byソクラテスの弁明→

合格するつもりの試験に

落ちたとき誰だってもう

未来はないかのように

落ちこむ。でも人生の

中ではほんの一瞬の

出来事で、そのときに

合格した方がよいのか

不合格の方がよかったか、

成長したのちに観察

すれば意味合いが

かわってくることも珍しく

ない。人生の出来事を

変えることはできないが

出来事の意味づけを

変えることはできる。

だから、いっときの不安や

不幸も将来で意味合いを

変えることも可能。

5、合格不合格という

結果が大事なのではない。

結果が保証されない場面で

全力を尽くす姿、それが

大事なのだし、結果では

なく過程で学んだことを

のちの人生に活かすことで

意味づけは変えられる。

ろぼっと軽ジK

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ 減量で殺気だってたのか 体重測定

東大卒プロボクサー即独

弁護士として2011/6/2

このブログでもエールを

送ったことがありますパンチ

2011/10/8読売新聞の

夕刊でも、即独弁護士の

1人として紹介された

ばかりのようです。

http://news.infoseek.co.jp/article/20111008_yol_oyt1t00673/

もっとも、掲載当初は

>ソクドクは1日24時間

>365日、全人格が勝負。

>競争に負けて立ちゆかなく

>なれば、自分に向いて

>いなかったんだと思って

>辞めるくらいの覚悟が

>必要だ

 ではなくて

>ただ、実際の事件では

>経験が少ないだけに

>司法修習の同期や先輩に

>意見を求めることも多く、

>実務の手腕はベテランと

>歴然とした差があると

>実感してる
 だったのですが、ご本人からの

連絡を受けてか、WEB記事は

内容が改訂されていました

http://blog.livedoor.jp/lawyer_boxer/archives/4636310.html

 そんな坂本尚志弁護士(30歳)

ですが2011/10/6東京法務局での

女性職員とのやり取り、そして

2010/9/8検察庁での職員との

やり取りをめぐって、複数の

弁護士から「犯罪行為に該当

するのでは?」とネットで非難

されていましたお辞儀

http://blog.livedoor.jp/lawyer_boxer/archives/4619974.html

http://blog.livedoor.jp/lawyer_boxer/archives/4377336.html

 今日時点では、坂本弁護士は

法務局の女性職員に直接謝罪に

赴く旨を公言されています。

 意外に思ったのは、ネットで

話題になる前に、多数派では

ないかもしれないが、彼に

好意的な意見もいくつもあった

こと。

 このブログなんかはコメントが

ゼロ同然ですが涙タレントでも

あるとおり、過半数になんとなく

好かれるより、たとえ70%に

徹底的に嫌われても残り30%の

陶酔したファンを生み出すのが

長く仕事を続けられるコツとか。

 その意味で同じ即独弁護士に

比べて圧倒的にネット界で派手な

デビューを飾ったものの、数年

経てばこういう人が大化けする

のではないかと予言しておきます。

 ほかの人もいろいろ意見を

あげているようですので、自分の

意見は水に落ちた犬を叩くような

形になってしまうかもしれず

今回は控えときましょ

ろぼっと軽ジK

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ 編集下手、取材不足が目立った

http://cgi4.nhk.or.jp/gendai/kiroku/detail.cgi?content_id=3103

いろんなブログでコメントされて

いるので、私は番組を見た

率直な感想のみUPしますテレビ

 「弁護士が増えたので、

プラチナ資格が大暴落して

大変ですね。でも市民には

何の弊害もありません。

むしろ、いろんな種類の

弁護士が増えてよいこと。

コップの中の嵐にしか

見えませんね。」よっぽど

AtoZの弁護士トラブルの

方が時間泥棒じゃなかったな。

 現行63期の即独弁護士の

重村何某氏、事務員はいない

けど、意外と立派な事務所を

構えているじゃないですかテレビ

中井真雄弁護士をTVで初めて

見たときほどの衝撃は無し。

時給800円とか最低賃金

以下だし釣りじゃねーのかハリ

 あ、ノキ弁は時給0円だし

ノキ弁に最低保証を付したと

いう新形態かも。つまり時給で

換算したら800円になると

いうことかもしれない五百円玉

 社会人枠でLS出身の田中

孝子弁護士はどういう企業に

務めて幾らの年収をもらい、

弁護士会費を控除すると

幾ら手元に残るのかを

知らせてほしかった。企業内

弁護士になれる人と即独を

選択せざるを得なかった人の

差は、収入以外に一体どこに

あるのかも関心あるので。

 太田晃弘弁護士は、以前

ガイアの夜明けにも出てたな。

それと桐蔭横浜LSってたしか

大宮LSと統合するとこジャンテレビ

平成23年でいえば、87人受験

して6人合格と10%以下泣

ちなみに東大LSは合格率

50%程度ですが、別に東大

LSが特別に受験指導して

いるとは聞いたことがない。

正直、これじゃ受験生も今後

集まらないでしょ。補助金削減も

やむをえないんじゃおこづかい

ろぼっと軽ジK

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ 絶対LS堅持の印象バリバリ

総務省行政評価局から、上記

アンケートへの回答依頼が

来ました。ウェブ調査なので、

個別の質問は覚えてませんが、

ほとんど既存のLS入学者を

いかに増やすべきかとか、

三振制度をどう位置付けるかに

関する照会でした。

 例えば「LSの申込者が激減

している理由についてどう

感じるか」という項目では、

肝心の《法曹人口拡大政策の

ため、種々の経済的障害が

法曹に発生しており、新規に

参入するモチベーションが

低下してしまっている》という

項目がものの見事にネグられ、

こういう正しい意見は自由欄に

書き込まなければならない

形になっていました。

 「お前ら役所がLSと組んで

やろうとしていることは、項目の

作為性から丸っとオミトオシだ!」と

自由欄につい書き込みそうに

なりました。

 今後、法曹にもこのアンケート

協力依頼が届くでしょうが、

とにかく自由欄にしか、真実の

意見は書けない代物になってます。

ろぼっと軽ジK

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ すんごいベーシストを見ました

http://ticket-news.pia.jp/pia/news.do?newsCd=201109280002

2011/10/6福岡公演を

見てきましたピアノチック・

コリアもなんと70歳ピアノ

スタンリー・クラークにせよ

もう60歳BASSちなみに

カモメseiのデビュー作品が

でたのは40年前です。

 客層は42歳の自分

よりも年上が圧倒的に

多かったです。やっぱ

エレクトリックマイルス学校の

優秀な卒業生でもあるし

来日自体がレジェンド

なんだよね。決して

安いチケットではないですが

昨日を逃せばもう生きて

ライブを見ることはない

だろうと思い奮発したベル袋

 予想に反し、客席から

メンバー全員が通路を歩いて

ステージにあがるサプライズ∑!!

自分もちゃっかり全員に

握手してもらいましたらぶ

 チック・コリアはだいぶん

おとなしく弾いてました。

やっぱ年なのねん老人

それに比べてスタンリー・

クラークの派手なこと、

過激なことガハ文句なく

世界一元気で早弾きで

タフなベーシストですねmarika_bass

youtubeで見てください。

まあすごいんですからでかハンマー

 ドラムのレニー・ホワイトは

どう聞いてもロックドラム

だったなあ。フランク・

ギャンバレはスウィープ・

ピックングの名手だったん

ですね。そういえば

地味に上手かったなベース

 ただバイオリンとrtfは

どの曲もあんまりシックリ

来なかったなあ。やっぱ

単音楽器だからですねバイオリン

派手に青く光るバイオリン

でしたが。むしろ管楽器の

方がrtfにはまだあうよね、

ジョーファレルとかAlto Saxophone

 選曲は著名なスペインとか

500マイルズとかサムタイムアゴーを

はじめに、いろんな時期の

rtfから取り上げてくれて、

さすがに30年ぶりに日本人に

サービスしてくれてうれしいぷきゅぅー

個人的にはafter the cosmic

rainがツボでした音符2時間

キッカリ、そしてタップリ、

久々に元を取れたと思える

充実したライブでした♪

 ろぼっと軽ジK

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ  自分の文才の無さが侘しい

http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/266733

お見事拍手匿名といいながら顔写真を

掲載されたり、一次選考通過は

ネットで実名で広報されました。

狭い福岡、会ったことはありますが

じっくりしゃべったことはないです。

 弁護士キャリアは10年くらいの

若手で、メチャ多忙な事務所で

パートナーを務めながら、よく

大賞がとれる充実した作品を書く

だけの執筆時間とれたものです。

 賞金1200万円につい目がいって

しまいますが、単なる報酬1200万円

ならばこれを受け取れる事件に遭遇

する弁護士も世間にはいるでしょう。

が、賞金1200万円を並み居る職業の

人や作家志望を押しのけて獲得

できる弁護士は、これからもほとんど

出ないでしょう。日弁連は第17回

業革シンポの第6分科会で、若手

弁護士の活躍の場の1つとして

文芸を紹介してみたらどうだaya

昔から和久峻三とか有名だし

 今後、法坂弁護士の準備書面は

文芸作品としてあがめないと土下座

という冗談はさておき、実はブログも

twitterも法坂弁護士は本名で書いて

います。今後、急激に書き込みが

増えるかもしれないね。オメデトウ

ろぼっと軽ジK

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ  刑事を取り上げるのは久しぶりカモ

2010/12/17佐賀地裁と

2011/7/1福岡高裁で

真っ向から異なる判決が

出てしまい、上告中。

http://www.saga-s.co.jp/news/saga.0.1788491.article.html

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110701/trl11070117440007-n1.htm

>肝心の被告人に関する

>刑事事件は殺意の有無が

<争点になっていたが、

>一審佐賀地裁は、接見

>内容を含んだ調書の

>信用性を否定しつつ、

>未必の故意を認めた。

>二審福岡高裁は一転、

>調書の信用性を認めて

>確定的故意を認定した。

 一審と二審で同じ量刑

(実刑)だったので、当該

被告人には実害は運よく

発生していないようだが、

だからといって、たやすく

許容できる事態ではない。

 弁護団の1人である

半田望弁護士の説明に

よれば、とはいえ福岡

高裁でも完勝とまでは

言い難いそうだ。

 なんでも、相弁護人が

報道機関に接見内容を

公表したことについて、

公表した事実に関する

弁護人と被疑者の情報

交換の内容についての

検察官の聴取は違法で

あるけれども、報道機関に

対する公表にかかる

事実それ自体については

秘密性が消失したものと

して、接見内容を検事が

聴取しても萎縮的効果を

生じるものではなく、違法

ではないと説示したそうだ。

 書いててその差がよく

分からないんですが、

富永弁護士はまだ30歳

ソコソコのやる気満々の

刑事畑の方なのかな。

最近は福岡よりも佐賀の

弁護士の方が元気な気が

しているがただの印象か

ろぼっと軽ジK

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ 理屈はシックリこないんだよねえ

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110930-00000098-mai-soci

2011/9/30判タ1357号

76頁にて久しぶりに

歓迎する内容の最高裁

判決がでましたやったぁ!

 なおクオークローンの名称

変遷はリッチ→ぷらっと→

クオークローン→タンポート

→クラヴィスとカメレオンばりカメレオン

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110930144558.pdf

2007/6/18 クオークローンと

プロミスの間で業務提携契約

2007/8/1  上告人が、クオーク

ローンからプロミスへの債権

移行を前提に、プロミスと

切り替え契約を交わし、その際、

約定利息での計算を前提と

して48万5676円の未払貸金が

あると、書面で確認した。

プロミスがクオークローンに

48万5676円を送金することで

貸主の切り替えが完了した。

2008/12/15 プロミスと

クオークローンの間で、過払金

返還債務はクオークローン

のみが負担する契約に変更。

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110930144558.pdf

《業務提携において、プロミスは

クオークローンの顧客に対する

貸金を承継するにとどまらず、

クオークローンの顧客に対する

過払金返還債務を併存的に

引き受けることが定められた

ものと解するのが相当》

《プロミスは、クオークローンの

顧客である上告人に対し、

切替がグループ会社の再編に

伴うものであることや、以降の

窓口がプロミスになることを

明記した申込書によって切替を

勧誘しているのであるから、

プロミスの(真の)意図は別にして

表示された意思を合理的に解釈

すれば、切替の勧誘に応じた

利用者には、プロミスが従前の

過払金返還債務をすべて承継

することを内容としていると

解する》

《プロミスとクオークローンとの

切替の際にクオークローンの

債務完済のために48万5676円が

送金され、それが上告人の

申込によりなされていても、

貸金債権を切り替えるための

形式的な会計処理にとどまる》

 契約過程の文理解釈としては

かなり強引な印象がぬぐえない。

だからこそ、下級審では文理

解釈を重視して、貸金業者に

勝訴の軍配を上げたのだろう旗振・赤

 結論はともかく、このように

予測可能性を超える解釈を

最高裁がするのは正直、

やめてもらいたいのだが娘①003

例えば、「プロミスは債権譲受時に、

履歴を自主的に調査すれば、顧客の

過払金返還請求権がすでに発生して

いることを容易に知りえたはず。

にもかかわらず、それを告げずに

切替を勧誘して、クオークローンへの

過払金請求を困難にしかねない

措置を講じたことは、接触関係を

もった当事者同士の信義に

反する。よって、プロミスの措置は

クオークローンとの共同不法行為に

該当し、顧客に対して過払金相当の

賠償義務を免れない」という理屈の

ほうがよほどシックリくるし、汎用性も

高いと思うんだけどなあワーン

ろぼっと軽ジK

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ  アンフェア、好きな番組です

うまくリズムには載れない

感じだが、篠原涼子ばりに

あの歌にあわせてみては

いかがだろうかファイター

以前記事で取り上げた

横領で逮捕された弁護士

2人に立て続けに一審判決が

でた。

廣嶋聡(35歳)起訴対象

横領額1500万円

→懲役3年、執行猶予5年OK

http://mainichi.jp/select/jiken/news/20110926k0000e040083000c.html

大山良平(64歳)起訴対象

横領額280万円

→懲役1年8か月、猶予なしNG

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110927/trl11092722320023-n1.htm

記事を読むと、廣島氏の

父は1600万円を被害弁償

していることが伺えるのに

対し、大山氏の記事は

被害弁償に触れられていない。

 すると、同じ弁護士の

犯罪であっても被害金額の

大小ではなく、被害弁償

できる親族(ディープポケット)の

有無が、塀の外か内かを

峻別していることがわかる。

「刑事の沙汰は金次第」とは

昔から言われていることだが。

 むろん、このように峻別

することが任意の被害

回復に現実に寄与している

ことはまごうかたなき事実。

 仮に被害弁償があろうとも

刑務所行きは免れないと

なると、被告人の周りでは

「大金を投じても確実な

効果が得られないならば、

自腹で犠牲を支払ってまで

被害弁償に協力する気まで

起きません」という残念な

回答がでても、理不尽と

まではいえないからだ、

人間って現金な存在だから手

 ただ弁護士が人からお金を

預かる機会の多い職業である

以上、全く一般人が横領した

場合と同じ尺度というのも、

なんか気にかかるところがある。

無論、刑事裁判官は一般人の

場合に比べ、執行猶予の余地を

かなり狭めているはずと思う。

そして、執行猶予の余地が

狭いほど、当該弁護士の周りが

どうにか被害弁償に協力して

あげる動機づけも立てやすい。

 でも弁護士による被害の弁償が

なされるか否かをそんな偶然に

任せっぱなしでよいのだろうか。

私は2011/6/25記事で賠償基金の

創設を提案した。その提案が正当と

思うのは、2011/5/17記事でとりあげた

釧路の塚田渥弁護士が横領後に

自殺しているが、潜在的被害件数の

甚大さを目にしてからだ泣

http://mainichi.jp/hokkaido/shakai/news/20110917ddlk01040273000c.html

1000万円が税金ということは被害

配当は見込めないのではないか016

 福岡では弁護士有志の援助で

被害弁償を済ませた渡辺和也

元弁護士(63歳)へ懲役4年の

求刑がなされたばかり。

http://mainichi.jp/area/fukuoka/news/20110928ddlk40040313000c.html

驚くことに、彼はカネミ油症裁判・

小倉監禁殺人事件(死刑判決で

上告中)の国選弁護人を務め、

日弁連の人権擁護委員会の

活動に積極的に参加していた、

手弁当上等の人権弁護士だった。

人権意識が高い弁護士だろうが、

(金銭に)貧すれば(順法精神も)

鈍する、象徴的存在ともいえる。

 近弁連理事会では法曹人口

協議はまだ時期尚早とぬかして

いるようだが、こういう存在が

これからも出てきて、着実に

弁護士が変容している中で

法曹人口に関して今後どのような

意見を展開するつもりだろうか、

近弁連には人権弁護士という

存在は絶滅危惧種として保護

すべき存在ともいえないのか、

だんだん何がいいたいのか

整理できない記事になって

しまったが、いろいろ言いたい

ことがあることは汲んでほしい力水ひしゃくつき

ろぼっと軽ジK