横領と弁護士と被害弁償と | 福岡若手弁護士のblog

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福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

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うまくリズムには載れない

感じだが、篠原涼子ばりに

あの歌にあわせてみては

いかがだろうかファイター

以前記事で取り上げた

横領で逮捕された弁護士

2人に立て続けに一審判決が

でた。

廣嶋聡(35歳)起訴対象

横領額1500万円

→懲役3年、執行猶予5年OK

http://mainichi.jp/select/jiken/news/20110926k0000e040083000c.html

大山良平(64歳)起訴対象

横領額280万円

→懲役1年8か月、猶予なしNG

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110927/trl11092722320023-n1.htm

記事を読むと、廣島氏の

父は1600万円を被害弁償

していることが伺えるのに

対し、大山氏の記事は

被害弁償に触れられていない。

 すると、同じ弁護士の

犯罪であっても被害金額の

大小ではなく、被害弁償

できる親族(ディープポケット)の

有無が、塀の外か内かを

峻別していることがわかる。

「刑事の沙汰は金次第」とは

昔から言われていることだが。

 むろん、このように峻別

することが任意の被害

回復に現実に寄与している

ことはまごうかたなき事実。

 仮に被害弁償があろうとも

刑務所行きは免れないと

なると、被告人の周りでは

「大金を投じても確実な

効果が得られないならば、

自腹で犠牲を支払ってまで

被害弁償に協力する気まで

起きません」という残念な

回答がでても、理不尽と

まではいえないからだ、

人間って現金な存在だから手

 ただ弁護士が人からお金を

預かる機会の多い職業である

以上、全く一般人が横領した

場合と同じ尺度というのも、

なんか気にかかるところがある。

無論、刑事裁判官は一般人の

場合に比べ、執行猶予の余地を

かなり狭めているはずと思う。

そして、執行猶予の余地が

狭いほど、当該弁護士の周りが

どうにか被害弁償に協力して

あげる動機づけも立てやすい。

 でも弁護士による被害の弁償が

なされるか否かをそんな偶然に

任せっぱなしでよいのだろうか。

私は2011/6/25記事で賠償基金の

創設を提案した。その提案が正当と

思うのは、2011/5/17記事でとりあげた

釧路の塚田渥弁護士が横領後に

自殺しているが、潜在的被害件数の

甚大さを目にしてからだ泣

http://mainichi.jp/hokkaido/shakai/news/20110917ddlk01040273000c.html

1000万円が税金ということは被害

配当は見込めないのではないか016

 福岡では弁護士有志の援助で

被害弁償を済ませた渡辺和也

元弁護士(63歳)へ懲役4年の

求刑がなされたばかり。

http://mainichi.jp/area/fukuoka/news/20110928ddlk40040313000c.html

驚くことに、彼はカネミ油症裁判・

小倉監禁殺人事件(死刑判決で

上告中)の国選弁護人を務め、

日弁連の人権擁護委員会の

活動に積極的に参加していた、

手弁当上等の人権弁護士だった。

人権意識が高い弁護士だろうが、

(金銭に)貧すれば(順法精神も)

鈍する、象徴的存在ともいえる。

 近弁連理事会では法曹人口

協議はまだ時期尚早とぬかして

いるようだが、こういう存在が

これからも出てきて、着実に

弁護士が変容している中で

法曹人口に関して今後どのような

意見を展開するつもりだろうか、

近弁連には人権弁護士という

存在は絶滅危惧種として保護

すべき存在ともいえないのか、

だんだん何がいいたいのか

整理できない記事になって

しまったが、いろいろ言いたい

ことがあることは汲んでほしい力水ひしゃくつき

ろぼっと軽ジK