DV被害妻の住所が誤って夫に開示された | 福岡若手弁護士のblog

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宮崎家裁で起きたケアレスミスである。

被害者にとってはケアレスミスという

表現は到底受け入れられないだろう。

>宮崎家裁にはDV被害者であることを伝え、

>婚姻費用分担申立書類で転居先を

>夫に知らせないよう要請していた。

 大事な要請メモを、決定書を書いた

裁判官も決定書を送達する書記官も

重ねて見落としたわけだ。彼らだから

見落としたというよりおそらく、この類の

仕事に携わる者ならだれもが犯す

可能性がゼロではないから、ケアレス

ミスという言い方になってしまうミス

 DV法23条には職務関係者に対する

配慮(努力)義務が設けられているが、

他方、家事審判規則には決定書に

関してDV被害女性の住所の記載を

省略できるという明文の規定がなく

運用にゆだねられているのが実情。

ちなみにDV保護命令手続規則

4条2項ですら、当事者の住所記載を

省略できる扱いを設けていない。

>宮崎家裁は女性が新たに転居

>するための費用負担には応じず。

>女性は宮崎市社会福祉協議会の

>貸付金で8か月後に転居した

 伊万里市でも2008年4月に市役所

からの誤漏えいが発覚したが、

うわさでは伊万里市が転居費用や

慰謝料などを負担したときく。

http://dvpec.exblog.jp/10249492

裁判所の支出は最高裁の判断に

委ねられるので国賠手続にいったん

委ねなければならないのだろうが、

訴訟ではなく行政機関相手の

ADR(しかもそこでの判断を行政

機関が尊重する仕組)をつくることが

LSとか必須にするより、よほど

国民にとって有益な司法改革

だと思うのだが、国会で議論して

みてはどうか国会議事堂(荒れ)いま評判下り坂

まっしぐらの民主党、どうだい?

ちなみに2007年に東京地裁で

起きたDV被害女性の情報

漏えいについては国家賠償

訴訟になったようだが、その結果が

報道されていないのが残念↓

http://inokenblog.cocolog-nifty.com/inokenblog/2007/11/news_afee.html
和解で終わったんだろうけど、

いちいち国賠請求しないと

払ってもらえないのはヘンむっ

ろぼっと軽ジK