ホテル等で貴重品が無くなったときホテル等の責任を問えるか | 福岡若手弁護士のblog

福岡若手弁護士のblog

福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ 清きワンクリックを

ホテルに限らずレストランでお気に入りの

傘を傘立てから持ち去られた経験は

誰しもあるだろうかさ傘立てには

『お客様の傘の保管については

一切当店は責任を負いません』と

書かれてあることが殆どからかさ

実はこんな場面ではどう考えるかを

示した条文が商法に存在するのだ。

文語体なので口語体に翻訳すると

・商法594条1項:ホテル・レストラン・銭湯

その他多数の客がやってくる施設は

『客から預かった』物が無くなった

場合には不可抗力以外は賠償

責任を負う(例:ホテルのクローク)。

・商法594条2項:客からハッキリ

預かっていなくても、客が『施設内に

『携帯してきた』物が無くなった場合、

【施設側の不注意により】無くなった

場合には賠償責任を負う。

・商法594条3項:客の携帯品に

ついて責任を負わないと告知して

いても前2条の責任は免れられない。

・商法595条:お金など高価なモノに

ついては、予め種類と価額をハッキリ

預ける際に明示しておかないと、

たとえ無くなっても施設側に賠償

請求することはできない。

 先ほどの傘立ての例で言えば

『客から預かった』といえる形態で

預けられていたならば無くなった

際は原則賠償責任を追及できるし、

『預かった形態でなくても施設の

不注意で』携帯した傘が無くなったと

言えるときには、同様に賠償責任を

追及できることになるのだ。

 商法595条に関しては、神戸

ポートピアホテルで、宿泊客が在中品が

3000万円弱の宝飾品であることを

告げずベルボーイにバッグ2つを部屋に

運ぶよう依頼した後、当該バッグが

盗まれた際、宿泊約款の〈予め

種類や価額の明示がなかった

場合には15万円を賠償上限と

します〉という条項の適用範囲が

争われたケースがあり、最高裁

2003/2/28判タ1127号112頁は

ホテルに故意重過失あるときは

(寄託の有無に関わらず)

(商法595条もそして)当該宿泊

約款が適用されるものではないと

説示した↓

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319130618068711.pdf

 ちなみに物品運送に関する(商法

595条と同旨の)商法578条において、

商法578条もそれを敷衍した賠償額

上限を画する約款も、債務不履行

責任を問う場面のみならず不法

行為責任を問う場面についても

適用されると最高裁1998/4/30

判時1646号162頁は説示する↓

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319130757760235.pdf

 消費者契約法8条1項2号4号が

その後設定されたので、上記

判例の意味は希薄化してしまった

けれども、商法594条自体は

知っておいて損はないと思うバッグ。

 なお商法594条2項の不注意が

軽過失と同程度の意味なのかに

ついてはハッキリした裁判例は

見当たらなかったトートバッグ

 ベルボーイへの指示自体は

寄託には該当しないだろうが、

バッグの中身が宝飾品である

ことを知らされなかったがため

軽率な取扱をしてしまい、まんまと

フロント近くに置いていたバッグが盗難

されたことをもって、重過失とみるか

軽過失にとどまるとみるかは評価の

分かれるところだろうから、差戻に

なったのであろう。差戻審は和解で

終結したとの話である。

ろぼっと軽ジK