http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/kyoto/news/20120410-OYT8T01269.htm?from=tw
中村愈弁護士はこの件で
2011年7月に業務停止1年の
懲戒処分を受けている。
つまり今も業務停止中
中村愈弁護士は平成6年に
戒告・平成20年3月に
業務停止1年6か月の
懲戒処分を受けており、
上記が3度目のようだが、
件の案件は2度目の
懲戒処分前に受任した
事件のようである。
被害依頼者はすでに
本来の提訴は時効で
できなくなっているので
中村愈弁護士から補填
してもらうしか途がない。
もっとも補填できる
資力があるくらいなら
懲戒処分が下る前に
とっくに賠償してるはず
なので、回収見込は
正直乏しいと思う。が
被害依頼者は何も
せずにのみこむことは
できなかったのだろう
ちなみに、弁護士の故意に
より発生した損害については
弁護士過誤保険の賠償
対象になっているので、
本件も適用外である
詳細は守秘義務のため
コメントできないが、高橋
浩文弁護士の被害者の
法律相談を受けた。全く
被害者には落ち度すら
見受けられない案件
だった。が、被害の回復は
正直厳しいことも告げた。
同業者として同業者の
犯罪による被害者に
かける声も見つからない。
「私(=ろぼっと軽ジK)に
依頼すればそんな被害には
ならなかったのに」本音は
そうだが、そんな言葉は
何の慰めにもならない。
一般依頼者は弁護士の
品質は皆均等で間違いを
犯すことはないものだと
信じている。医師に近い
信頼を今は受けている。
医師がわざと患者を
殺すようなことはまずない、
そんなことをしても医師に
何のメリットもないからだ。
しかし、弁護士がわざと
依頼者の財産を奪う
ことはそれをメリットに
してしまう場面があれば
(例:事務所経営の困窮)
まずありうる話なのだ。
私が続発する不祥事で
ある一つの決意をした。
「今後は自分の取り扱い
できない業務の相談を
受けても、他の弁護士を
紹介するのはやめよう。
なぜなら、他の弁護士の
腕は知っていても経済
状況はみえないから、
かえって紹介することで
相談者に迷惑をかける
おそれもあるので」
旧来のお互いの顔が
見えることを前提とした
仕事のスタイルから、
私自身遅いかもしれないが
もう変更すべき時期にきた
ことをいま痛感している
ろぼっと軽ジK