接見室で弁護人が被告人を撮影した画像の消去を命じられたら | 福岡若手弁護士のblog

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福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
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平成24年2月の小倉拘置

支所での出来事らしいカメラ SP

京都でも拘置所での写真

撮影を巡り、ひと悶着が

あったようだが、国賠

提訴までいかずに済んだ

のかな京都サンガ大久保

http://www.at-s.com/news/detail/99997489.html

法的には憲法37条3項の

弁護人依頼権の実効性を

確保するべく、刑事訴訟法

39条1項の秘密接見交通権の

1つとして、弁護人による

被告人の写真撮影が可能か、

この場合、法務省は通達

のみに依拠して写真撮影を

禁止する措置ができるか、

刑事訴訟法39条2項の

法令による接見制限の

目的が限定列挙か否か、

写真撮影を一切禁止する

措置が同条で可能な

範囲かという論点になる。

>別室から(弁護人と

>被告人の)接見を見ていた

>刑務官2人は、弁護士に

>別室への同行を求め、

>30分軟禁して(?)

>弁護人に画像を消去

>させた。

 福岡拘置所は2012/3/7

県弁に抗議を申し入れた

ようだが「立ち会い無しで

接見させているから、

別室からの覗き見には

問題ない」という発想が

きわめてお役所的よーじや

 国賠をする時の原告は

県弁ではなく当該弁護人

だが、刑事弁護委員会で

バックアップして、これまで

漫然と通達に基づいて

なされてきた運用が、はたして

法的に正しいのか、白黒

ハッキリ裁判所の判断を

仰ぐべきと考えます

ろぼっと軽ジK