http://www.nishinippon.co.jp/wordbox/word/1824/8843
平成24年2月の小倉拘置
支所での出来事らしい
京都でも拘置所での写真
撮影を巡り、ひと悶着が
あったようだが、国賠
提訴までいかずに済んだ
のかな
http://www.at-s.com/news/detail/99997489.html
法的には憲法37条3項の
弁護人依頼権の実効性を
確保するべく、刑事訴訟法
39条1項の秘密接見交通権の
1つとして、弁護人による
被告人の写真撮影が可能か、
この場合、法務省は通達
のみに依拠して写真撮影を
禁止する措置ができるか、
刑事訴訟法39条2項の
法令による接見制限の
目的が限定列挙か否か、
写真撮影を一切禁止する
措置が同条で可能な
範囲かという論点になる。
>別室から(弁護人と
>被告人の)接見を見ていた
>刑務官2人は、弁護士に
>別室への同行を求め、
>30分軟禁して(?)
>弁護人に画像を消去
>させた。
福岡拘置所は2012/3/7
県弁に抗議を申し入れた
ようだが「立ち会い無しで
接見させているから、
別室からの覗き見には
問題ない」という発想が
きわめてお役所的![]()
国賠をする時の原告は
県弁ではなく当該弁護人
だが、刑事弁護委員会で
バックアップして、これまで
漫然と通達に基づいて
なされてきた運用が、はたして
法的に正しいのか、白黒
ハッキリ裁判所の判断を
仰ぐべきと考えます
ろぼっと軽ジK