《ありま・せんぞう》として有罪判決 | 福岡若手弁護士のblog

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福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ 有馬千造というTWITTERがある

http://www.nonsolofole.it/?p=69151

まれにだが、氏名すら黙秘された

まま当番弁護士で受任するケースが

ある。私もその経験はあった。

 過去に前科があれば指紋照合で

本人特定が可能なのだが、前科も

なく運転免許証なども持参していない

ケースでは根拠を伴っての人物特定の

仕様がないがっかり

 一般人にとってはトリビアなネタ

ではあるが、法律実務家はこういうとき

どう対応するか、知っておかなければ

ならない。ちなみに私はその対応方法は

かつて司法試験の口述試験問題集で

接したことがあったので、実際に経験

したさい「へえ~」と思ったものだへぇー

 刑事訴訟法256条2項1号には、

起訴状には被告人の氏名そのほか

被告人を特定するに足りる事項を

記載すべしと書かれている。

 先ほどのようなケースで被告人も

黙秘して全く手がかりがないときは、

人相体格や留置番号を書いて起訴状に

写真を添付する方法が用いられて

いるのだW.O.P 7002弁護士でも刑事裁判

修習以外でその起訴状を見る

機会のない人も多いのではないか。

この手法は刑事訴訟法64条2項を

起訴の場面にあてはめていますキラーン

 ちなみに、被告人の特定にあたり

氏名が偽名や変名であっても起訴の

効力には影響ないとされています。

ニュースネタの法律家からの解説でした。

ろぼっと軽ジK