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まれにだが、氏名すら黙秘された
まま当番弁護士で受任するケースが
ある。私もその経験はあった。
過去に前科があれば指紋照合で
本人特定が可能なのだが、前科も
なく運転免許証なども持参していない
ケースでは根拠を伴っての人物特定の
仕様がない
一般人にとってはトリビアなネタ
ではあるが、法律実務家はこういうとき
どう対応するか、知っておかなければ
ならない。ちなみに私はその対応方法は
かつて司法試験の口述試験問題集で
接したことがあったので、実際に経験
したさい「へえ~」と思ったものだ
刑事訴訟法256条2項1号には、
起訴状には被告人の氏名そのほか
被告人を特定するに足りる事項を
記載すべしと書かれている。
先ほどのようなケースで被告人も
黙秘して全く手がかりがないときは、
人相体格や留置番号を書いて起訴状に
写真を添付する方法が用いられて
いるのだ
弁護士でも刑事裁判
修習以外でその起訴状を見る
機会のない人も多いのではないか。
この手法は刑事訴訟法64条2項を
起訴の場面にあてはめています
ちなみに、被告人の特定にあたり
氏名が偽名や変名であっても起訴の
効力には影響ないとされています。
ニュースネタの法律家からの解説でした。
ろぼっと軽ジK