http://pove.seesaa.net/article/173976426.html
2010/12/14東京地裁です
相手が日経ビジネスですから
一部でも取材が不当だという
指摘を裁判所になされたら、
最高裁までもつれ込むはず。
ヤマダ電機は「極めて不当な
判決で直ちに控訴します」と
コメントしていましたが控訴
したんでしょうか。ヤマダ
電機のプレスリリースがまだ
何も触れていないからなあ
山口利昭弁護士の「ビジネス
法務の部屋」2010/12/15
記事で触れられていましたが
「ヤマダ電機満足度ランキング
最下位訴訟とのちのちまで
引用される裁判例をわざわざ
つくってしまうのはCSRの
時代にトホホなのでは?」との
指摘はごもっとも
掲載
記事そのものの悪影響は
翌年挽回できるけれども、
判例はネットでいま掲載
されるから、顧問弁護士は
提訴による影響まで見越して
アドバイスしているのだろうか
ヤマダ電機の会長は、26歳の
長女が交通事故で亡くなった際に、
「世襲により娘が35歳で取締役に
なり、50歳で社長になることが
確定事項だった」ことを前提に
逸失利益を算定すべきことを
主張して(その請求総額は7億
2691万円)、裁判所からその
言い分を採用されなかったことが
あります。前橋地裁2007/1/24
判タ1246号264頁です。
長女の事故態様も未必の殺意を
感じさせる壮絶なものだった
ことが遺族感情にありますが、
なかなか司法はヤマダ電機の
主張をごもっともと首肯して
くれないのが実情のようです
ろぼっと軽ジK