金法1899号3頁に、三井住友
銀行三上徹法務部長が掲載
した記事です。アーカイブとして
取り上げる価値高しと判断
しました
ヴァーチャル口座とは、割販業者や
消費者金融など、多額の少額
振込を受ける業種が、多数の
収納者からの振込があったか
否かを確認する消し込み作業の
際、例えば同額振込を間違いなく
消しこむ労力を省く技術です。
例えば「しらぎく支店」とか
「すずらん支店」とか一目で混同
するおそれのないヴァーチャル
支店を設置し、割販業者など必要な
範囲で何万口座と供与し、顧客
1人1人に違う口座番号を振分
します。顧客が当該口座番号に
振り込んだ情報は、実際には
存在しないヴァーチャル口座に
入金されることなく、割販業者
などの実在する口座に関連して
入金されるわけです
どのヴァーチャル口座を経由しての
実在口座へ入金されたのかを
データ照合することで、消し込みも
瞬時に終わるというビジネスモデル
特許技術ということです
ところが過払案件などで
消費者に知らされている情報が
ヴァーチャル支店のヴァーチャル口座
のみの場合、要は実在する
業者の口座がわからないという
状況にあるわけです。
ヴァーチャル口座には勘定が
なく実際の入出金がないことが
特徴ですから、差押命令を
受けた第三債務者の銀行と
しては、端的に「口座該当なし」と
いう陳述をしてしまうことに
なりかねません。ヴァーチャル
口座の差押が常に空振りに
なってしまうようでは、まるで
銀行が差押逃れに加担する
ビジネスモデルを販売したことに
なりかねないと吐露されてます。
またヴァーチャル支店のヴァーチャル
口座への差押≒実在口座への
差押と扱うことは、両口座が
別物であることは技術上も事実で
あることから採用しがたい見解
だとも書かれています。そこで
三上氏は「但し、しらぎく
(ヴァーチャル)支店の被振込専用
口座からの入金指定口座の
預金債権を有する本支店に
対して有する下記預金債権」
など但書を付す方式ではどうかと
提案しています
ヴァーチャル口座と実在する入金
支店口座は1対1で対応している
ことなどから、取扱支店の特定に
不足するとまではならないのでは
ないか、銀行側にも過度の負担を
課すことにはならないだろうとの
所見がでていました。
いつ私も現実に使う知識か
分からないですが、日日の情報
収集はホント大事だと思います。
示唆してくれた弁護士ラベンダー
読書日記さんには感謝です
ろぼっと軽ジK