三菱タイヤ脱落事故を受任した青木勝治弁護士が業務停止6ヶ月に | 福岡若手弁護士のblog

福岡若手弁護士のblog

福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)


にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ 同期が今朝新聞に載ってました ぽすたー

弁護士費用は必ず回収額

以下で済むわけではないが

(例:全面敗訴事案であっても

着手金はかかる。この場合、

依頼した着手金の分だけ

かえって依頼しなかった方が

安く済んだといえる)、それに

しても550万円の損害賠償

認容にもかかわらず2110万円を

支払うよう求めて預かり金の

引渡を全額拒絶した、しかも

日本では採用されていない

懲罰的損害賠償を基準に

算定したとあれば、高額すぎる

請求と非難されても当然だお金

http://mainichi.jp/select/jiken/news/20100602ddm012040100000c.html

ところで青木勝治弁護士は

この懲戒が初めてではない

「弁護士と闘う」というブログに

よれば平成6年に業務停止

2ヶ月・平成16年に業務停止

3ヶ月をくらっている。

今回の業務停止もお金

だけの問題でなく、上告

委任状を偽造した行為も

問題視されているらしい。

↑これって明確に犯罪蛍光ペンペン

http://www.elint.co.jp/yokoben/info/statement/20100601_kaityoDanwa.pdf

横浜弁護士会では「青木

弁護士には2回の懲戒処分歴が

あり、今回の非違行為は

言語道断」「依頼者の

弁護士に対する信頼を

踏みにじる行為であり

・・・とりわけ二次被害を

与える行為といえます」と

声明を発している。ただ、

幾ら再発防止に努めると

高らかに宣言していても、

2回も業務停止歴がある

会員による不祥事を結局

防げなかったことには

変わりがないしおん

 一般利用者は、残念だが

幾ら自治権を有していても

具体的な業務監督権限を

有しているわけではないから

(各会員にも営業内容に

みだりに干渉されない自由は

ある)、弁護士会による

不祥事予防策よりむしろ

弁護士であっても、自己防衛

しなくてもよい存在とまでは

必ずしもいえないことを肝に

銘じておくべきだ心碎

ろぼっと軽ジK