弁護士費用は必ず回収額
以下で済むわけではないが
(例:全面敗訴事案であっても
着手金はかかる。この場合、
依頼した着手金の分だけ
かえって依頼しなかった方が
安く済んだといえる)、それに
しても550万円の損害賠償
認容にもかかわらず2110万円を
支払うよう求めて預かり金の
引渡を全額拒絶した、しかも
日本では採用されていない
懲罰的損害賠償を基準に
算定したとあれば、高額すぎる
請求と非難されても当然だ
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20100602ddm012040100000c.html
ところで青木勝治弁護士は
この懲戒が初めてではない
「弁護士と闘う」というブログに
よれば平成6年に業務停止
2ヶ月・平成16年に業務停止
3ヶ月をくらっている。
今回の業務停止もお金
だけの問題でなく、上告
委任状を偽造した行為も
問題視されているらしい。
↑これって明確に犯罪
http://www.elint.co.jp/yokoben/info/statement/20100601_kaityoDanwa.pdf
横浜弁護士会では「青木
弁護士には2回の懲戒処分歴が
あり、今回の非違行為は
言語道断」「依頼者の
弁護士に対する信頼を
踏みにじる行為であり
・・・とりわけ二次被害を
与える行為といえます」と
声明を発している。ただ、
幾ら再発防止に努めると
高らかに宣言していても、
2回も業務停止歴がある
会員による不祥事を結局
防げなかったことには
変わりがない
一般利用者は、残念だが
幾ら自治権を有していても
具体的な業務監督権限を
有しているわけではないから
(各会員にも営業内容に
みだりに干渉されない自由は
ある)、弁護士会による
不祥事予防策よりむしろ
弁護士であっても、自己防衛
しなくてもよい存在とまでは
必ずしもいえないことを肝に
銘じておくべきだ
ろぼっと軽ジK
