元従業員が退職後に競合会社を設立し元の顧客から受注 | 福岡若手弁護士のblog

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(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

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 優秀な社員の中には、鶏口牛後よろしく、

独立の際に同業を開始されてしまい、

取引先がごっそり新設会社に移り、もとの

会社にとって酷い売上減少を招くことが

珍しくない。

 http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100325/trl1003251846007-n1.htm

 ところが、よくある話にもかかわらず

実は最高裁判例はこれまで出ていず、

下級審と論文の中で、合法違法の

限界線はどこにあるか、議論されてきたうし2

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100325141939.pdf

2010/3/25最高裁判タ1327号71頁↑

《金属工作機械部分品の製造等を業とする

X会社を退職後の競業避止義務に関する

特約等の定めなく退職した従業員において

 別Y会社を事業主体として,X会社と同種の

事業を営み,その取引先4社から継続的に

仕事を受注した行為は,

 それが上記取引先の営業担当であった

ことに基づく人的関係等を利用して行われた

ものであり,上記取引先に対する売上高が

別Y会社の売上高の8~9割を占めるようになり,

X会社における上記取引先4社からの

受注額が減少したとしても,

 次の(1),(2)など判示の事情の下では,

社会通念上自由競争の範囲を逸脱する

ものではなく,X会社に対する不法行為に

当たらない。
(1) 上記従業員は,X会社の営業秘密に

係る情報を用いたり,その信用を貶めたり

するなどの不当な方法で営業活動を

行ったものではない。
(2) 上記取引先のうち3社との取引は

退職から5か月ほど経過した後に始まった

ものであり,残りの1社については

X会社が営業に消極的な面もあったので

あって,X会社と上記取引先との自由な

取引が阻害された事情はうかがわれず,

上記従業員においてその退職直後に

X会社の営業が弱体化した状況を

殊更利用したともいえない。 》

 (1)(2)とも営業活動の不当性という

ファクターと呼ばれ、下級審では営業の

自由との限界ラインを示すためによく

用いられてきた。初めて最高裁も

その基準採用を明言したのである

 また、最高裁の原文には『退職者は

競業行為を行うことについて、元の

勤務先に開示する義務を当然に負う

ものではない』と記されている。

『』は労働契約の余後効を特約がない

限り否定しているがゆえに導かれる

もので、平たく言えば、元の勤務先は

退職後の競業禁止特約すら定めて

いないケースでは、辞めた従業員に

同じ取引先にアプローチされて顧客を

奪取されることがあっても、それが

不当な営業手段を用いてのもので

なければ、自由競争の範囲内の

行動として法はタッチしないのだタッチ

教訓:ライバルになるであろう

従業員には去られないよう

ケアを施すこと。仮に去られて

しまう場合にはライバルに

ならぬよう競業禁止対策を

十分講じること

ろぼっと軽ジK