小林優弁護士が過払い報酬を巡って懲戒 | 福岡若手弁護士のblog

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福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

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http://www.asahi.com/national/update/1204/TKY200912030503.html?ref=goo

180万円取り戻して、そのうち120万円を

報酬で受け取れば、たしかに大杉の

感じは受けるのですがYen

でも日弁連は報酬規定を自由化

したわけですから、報酬が高額である

ことのみを懲戒理由にしてしまっては

自己矛盾に陥りかねない中世編カーソル

そこで報酬契約に関する説明不足を

理由に、懲戒処分を下したのでしょうね。

仮に、単に報酬が相場に比べてはるかに

高額なだけで、きちんと委任契約書を

交わして説明もきちんとしている場合、

品位を害するとして懲戒事由になることが

あるんでしょうかクエスチョンもしあるとしても、

予測可能性が余りに不明朗な気が船

ろぼっと軽ジK