清きワンクリックを
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http://www.asahi.com/national/update/1204/TKY200912030503.html?ref=goo
180万円取り戻して、そのうち120万円を
報酬で受け取れば、たしかに大杉の
感じは受けるのですが
でも日弁連は報酬規定を自由化
したわけですから、報酬が高額である
ことのみを懲戒理由にしてしまっては
自己矛盾に陥りかねない
そこで報酬契約に関する説明不足を
理由に、懲戒処分を下したのでしょうね。
仮に、単に報酬が相場に比べてはるかに
高額なだけで、きちんと委任契約書を
交わして説明もきちんとしている場合、
品位を害するとして懲戒事由になることが
あるんでしょうかもしあるとしても、
予測可能性が余りに不明朗な気が
ろぼっと軽ジK