弁護士バーと弁護士法72条 | 福岡若手弁護士のblog

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福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

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http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/091129/trl0911292206003-n1.htm

自由と正義2009年11月号では

隣接士業問題について正面から

特集が組まれていました(まだ

読めていませんが)。

このニュースも弁護士法との

絡みになってきますねカクテル

 暴論でしょうが、弁護士法72条は

明白な事件屋に対しての適用を

除けば、少なくとも隣接士業問題に

ついては、弁護士会内部の

者にしか通用しない(つまり、

外部の一般人には通用しない)、

部分社会の法理に接近しつつ

あるように、感じられてなりません。

 例えば弁護士バーの経営を開始

することを、弁護士会が弁護士法に

基づいて止めようとする行為は、

法治国家である以上、当然といえば

当然なのですが、「弁護士バーを

放置すると市民が迷惑を被る

リスクが高い」とか、そこに立法

事実があるように少なくとも私には

見えてこないのですスロット

 司法書士の受任範囲についても

超過の事実を把握した際に、警察が

発動したとも弁護士会が告発したとも

そんな話は全く耳に入ってきません。

弁護士法72条は近いうちに岐路に

立たされることになり、弁護士以外で

存置を支持する層はいないのでは

ないでしょうかケント

ろぼっと軽ジK