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http://www.sankei-kansai.com/2009/10/24/20091024-016111.php
一審判決は京都地裁2009/4/23に
出ています。大阪高裁の判決が
09/10/23に出たということはほぼ
書面審理のみで決着したという
ことでしょう。
判決主文が、将来の契約停止
だけじゃなく、契約書ひな形の
廃棄という点がすごいですね。
消費者契約法は消費者に立つ
弁護士にとって、本当にかつてでは
考えられないくらい有効な武器に
なっています。
ああリース契約で、販売者の
不手際をリース会社に抗弁接続
できる法律とか、クレジット契約で
販売者の不手際を個人に限らず
商行為や法人でもクレジット会社に
抗弁接続できる法律が本当に
ほしい。悪徳加盟店に泣かされて
いる中小企業が後を絶たない。
全く彼らには落ち度がないのに
ろぼっと軽ジK