入れ墨アリで銭湯に入浴すると起訴されたりします | 福岡若手弁護士のblog

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福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

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http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/crime/301034/

ご職業がご職業だったから逮捕され

起訴されたんでしょうかヤクザ

ずっと昔は、左官のお仕事とかしている

方も入れ墨を背負っている方も決して

ゼロではなかったと思うのですがネジ

構成要件該当性からいれば、住居

侵入罪の保護法益について、最高裁が

新住居権説に立つことを立脚しているの

ですから「入れ墨お断り」の看板がある

以上、構成要件に該当しちゃいますお触れ

ただ可罰的違法性はあるんでしょうか。

それも現行犯なので罪証隠滅のおそれも

ないのに(暴力団が職業でないとすれば

無職で逃亡のおそれがあるといえなくも

ないですが、罪の重さと対照すると

明らかに強引な解釈になる気が)、

起訴までいっちゃってますし吉野家

場面を膨らませて考えれば、暴力団の

息子は入れ墨のある父親と一緒に銭湯に

入る機会がなくなるってことですしね。

暴力団を肯定するわけではないですが、

なんかやった行為と受ける罰が均衡

していない感じをひっじょーに受けます風呂

ろぼっと軽ジK