改正貸金業法の総量規制 | 福岡若手弁護士のblog

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福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

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正確な内容はご案内のホームページの

とおりです。が、余りに文字が多いうえ~ん

福岡県が一般の県民向けに作成した

チラシを入手しましたので、その内容を

照会します。ざっくり分かりやすくした

部分もあるので、正確な内容を再確認

するには必ず上記のホームページを

参照してください祈る

1、総量規制は法人ではなく個人が対象。

ただし、個人向け保証や事業用資金と

して借り入れる場合は対象から除外スコップ

2、借入総額の限度額は年収の3分の1。

 借入総額とは、貸金業者・信販会社・

クレジットカードの合計額で計算する。

3、専業主婦(夫)が、新たに借入を

なす場合は、配偶者の同意書と、

源泉徴収票など年収を明らかにする

書面の提出が必要となる。

4、専業主婦(夫)と配偶者の借入総額が

夫婦の年収の3分の1を超えるときには

新たな借入はできなくなる。

5、個人の借入総額を明らかにするため、

新たに借り入れる際には、信用情報

機関への照会が必須となり、その際には

借入者の本人確認の身分証明書の

提示が必要となるゴールド免許

この規制は2010/6/18までに施行されます。

個人向け保証が総量規制の対象に

含まれていないことは、とても社会の

実態を見た十分な規制とは思えないはぁ?!

この規制を手がかりに、不正な利得

手段がのさばる事のない、健全な

社会がさらに実現することを強く望む鉄拳制裁

ろぼっと軽ジK