鞆(とも)の浦の開発に広島地裁がNO! | 福岡若手弁護士のblog

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福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

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http://mainichi.jp/select/seiji/news/20091001dde001040011000c.html

国立マンション最高裁判決(2006/3/30)は、

景観利益を法的利益に昇華させていた。

良好な景観に近接する地域内に居住し,

その恵沢を日常的に享受している者は,

良好な景観が有する客観的な価値の侵害に

対して密接な利害関係を有するものと

いうべきであり,これらの者が有する良好な

景観の恵沢を享受する景観利益は,

法律上保護に値する」ヨット

が同時にその景観利益が開発をストップ

させることができるためには、かなりの

ハードルを課していた。開発とは民主

主義の過程で議論決定される行為で

あるから、司法消極主義に立脚する

ことは一面正しくもある。が、それだと

開発推進派が多数派か否かで大よそ

物事が決まってしまうため、そこに

少数者の人権を守るという司法の

存在意義があるのだタロット:正義

しかし、映画がヒットしたからなのか、

民主党政権だからなのか、いろんな

ニュースでトップでとりあげられて

いた衝撃的な内容だった。よほど

有明海の方が被害が深刻なのだが魚

「埋め立てや架橋などは、瀬戸内法等が

保護しようとしている景観を侵害するもので、

政策判断は慎重になされるべきだが、

よりどころとなる調査・検討が不十分、

判断が不合理な場合は裁量権の逸脱に

あたる。本件はそうである」

ここまで言い切られるのだから、開発に

携わっていた人たちの面目は丸つぶれ

だろう。最上部の記事はよく裁判例など

整理されており、いい記者が書いた

ものだと思う新聞

ろぼっと軽ジK