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2009/2/25ブログにて、司法書士の
代理権の範囲が、いま複数の法廷で
正面から論点になっていることを
とりあげた。
いまCAMでは、司法書士が過払い金を
回収した後、結局、多重債務状態を
解消できなかったというケースで、
破産管財人である弁護士を初めに、
いくつかの問題が指摘されている。
例1:過払い金が複数あるサラ金の
うち、回収しやすいものだけを
破産申立前に回収し、回収困難な
ものは残して破産申立。そのうち
1社は300万円の過払い金を回収し
司法書士報酬として40万円受領。
簡裁事物管轄を超過する案件での
高額報酬金として否認見込。
例2:司法書士が曖昧かつ高額な
報酬契約により、任意整理+過払
回収事案を受任して、過払い回収を
終えたものの、本来、過払い回収を
任意整理の支払原資にすれば任意
整理が出来たものの、報酬金が
高額すぎたため、清算返還金が
過小であり、任意整理が出来ず
自己破産のための費用捻出も
困難であった。司法書士に対して
当該債務者に新たに就いた弁護士が
損害賠償請求。なんでも、東京
高裁で認容判決が出て、現在、
上告中との話である。
大阪地裁伊丹支部2007/11/28にて
破産申立と過払い報酬をあわせた
報酬金が高額すぎるとして、破産
管財人の申立による否認決定が
存在しているように、職域争いと
いうか、法廷を使った費用に関する
シビアな争いが増えているようだ。
判タ1284号328頁に載っています。
債務整理のための着手金が
否認の対象になるかについては、
東京地裁平成9年3月25日判タ
957号265頁にて抽象的な基準が
示してあるが、具体的な適用に
あたっては、さまざまなファクターを
考慮しなければならぬ様子。
これからも、過払い回収が先行
する破産管財事件において、
この類の紛争は増加するものと
思われるので、とりあげてみました
ろぼっと軽ジK