過払回収+破産申立の適切な着手金は幾ら? | 福岡若手弁護士のblog

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福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

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2009/2/25ブログにて、司法書士の

代理権の範囲が、いま複数の法廷で

正面から論点になっていることを

とりあげた。

いまCAMでは、司法書士が過払い金を

回収した後、結局、多重債務状態を

解消できなかったというケースで、

破産管財人である弁護士を初めに、

いくつかの問題が指摘されている。

例1:過払い金が複数あるサラ金の

うち、回収しやすいものだけを

破産申立前に回収し、回収困難な

ものは残して破産申立。そのうち

1社は300万円の過払い金を回収し

司法書士報酬として40万円受領。

簡裁事物管轄を超過する案件での

高額報酬金として否認見込。

例2:司法書士が曖昧かつ高額な

報酬契約により、任意整理+過払

回収事案を受任して、過払い回収を

終えたものの、本来、過払い回収を

任意整理の支払原資にすれば任意

整理が出来たものの、報酬金が

高額すぎたため、清算返還金が

過小であり、任意整理が出来ず

自己破産のための費用捻出も

困難であった。司法書士に対して

当該債務者に新たに就いた弁護士が

損害賠償請求。なんでも、東京

高裁で認容判決が出て、現在、

上告中との話である。

大阪地裁伊丹支部2007/11/28にて

破産申立と過払い報酬をあわせた

報酬金が高額すぎるとして、破産

管財人の申立による否認決定が

存在しているように、職域争いと

いうか、法廷を使った費用に関する

シビアな争いが増えているようだ。

判タ1284号328頁に載っています。

 債務整理のための着手金が

否認の対象になるかについては、

東京地裁平成9年3月25日判タ

957号265頁にて抽象的な基準が

示してあるが、具体的な適用に

あたっては、さまざまなファクターを

考慮しなければならぬ様子。

これからも、過払い回収が先行

する破産管財事件において、

この類の紛争は増加するものと

思われるので、とりあげてみました

ろぼっと軽ジK