弁護士が債権を譲り受けて権利行使してよいか | 福岡若手弁護士のblog

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福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090817153613.pdf

最高裁平成21年8月13日決定です。

 事案は、弁護士が、外国企業から

日本法人を債務者とする債権を

譲り受けて、日本国内の裁判所で

債務者の預金に対する仮差押を

講じることの許否を巡る争いアフィリエイト

弁護士法28条「弁護士は係争権利を

譲り受けることができない」

弁護士職務基本規程17条「弁護士は

係争の目的物を譲り受けてはならない。」

 当該弁護士の行為は形式的には

ハッキリ上記条項に抵触しているわけで、

広島高裁はそのことを理由に、債権

譲渡の私法上の効力が否定されると

判断しました。が、最高裁は『他人間の

法的紛争に介入し、司法機関を利用

して不当な利益を追求することを目的と

して行なわれたなど、公序良俗に反する

事情があれば格別』、直ちに私法上の

効力が否定されるものではないと

いう逆転決定を下しました。

 しかし、宮川光治裁判官の補足

意見が目についた。「私法上の効果が

否定されないとしても、弁護士倫理上の

評価を受け、当該譲受を正当化する

特段の事情がない限り、懲戒事由に

該当する。」

 この弁護士は、自分の立場を危うく

してまでも、依頼者から債権を譲り

受けて、債務者の資産を仮差し押さえる

行動をとったのだが、とても私には

真似できないし、一般には真似する

ことをとてもお薦めできない。言葉は

きついが蛮行としかいえないのでは。

幾ら最高裁で逆転できてもねえダッシュ

ろぼっと軽ジK