レンタル時計商法は出資法違反 | 福岡若手弁護士のblog

福岡若手弁護士のblog

福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

清きワンクリックを ←ポチっとね勝利

http://www.kobe-np.co.jp:80/news/shakai/0000829064.shtml

悪徳商法の1つに信販会社が絡んだ

絵画レンタル商法もあるが、これは

それとは別の商法である絵筆

ちなみに絵画レンタル商法と

オリコとの訴訟顛末はコチラ↓

http://blog.livedoor.jp/kozomitani/archives/51903896.html

http://www.j-cast.com/tv/2007/04/27007210.html

↑レンタル時計商法は、平成19年に

メディアでとりあげられたことがあり

どうもこの判決の事案のようである時計

貸金業の経営自体が厳しくなる中、

同種の悪徳商法が全国で一気に

広がるおそれがあり、弁護士は

この判決は被害根絶のために

絶対知っておくべきと思い掲載した

ろぼっと軽ジK