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http://www.asahi.com/national/update/0601/OSK200905310092.html
厚労省が自治体向けになじまないとの
Q&A問答集を発行していることは
知らなかったです
福岡県の北九州市では水際作戦が
頻発し餓死者まで出てしまったので
福岡県弁では、自分たちの領域内での
人権侵害として、本腰を入れて活動
しています
窓口に申請者本人を伴わないで来た
場合の対処を示していますが、例えば、
本人が体調不良のため申請の意思を
明確に書面で示していた場合であっても、
このQ&A問答集では「代理になじまず、
弁護士による代理申請は受理できず」と
新たな水際作戦を示しています。
申請者本人の意思確認方法として
電話で代替できるかなどの指針も
示していないのではないでしょうか
そもそも代理に馴染むか否かは、
行政機関の判断で決着するものでなく、
立法機関が代理に馴染まないと示して
いない限り、司法機関の判断によって
決着をつけられるべき問題のはず。
ちなみに奈良県弁は会長声明を
出していますが、今回の行政解釈に
合理的根拠がないとの指摘は同感↓
http://www.naben.or.jp/sdm_seimei_090623.html
にもかかわらず、行政機関は自らの
解釈に固執するようであれば、人権の
砦である日弁連は、国会に働きかけ
立法決着を求めるのが早いのでは
ないでしょうか
ろぼっと軽ジK