生活保護に代理申請はなじまないのか | 福岡若手弁護士のblog

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福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

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http://www.asahi.com/national/update/0601/OSK200905310092.html

厚労省が自治体向けになじまないとの

Q&A問答集を発行していることは

知らなかったです団地

福岡県の北九州市では水際作戦が

頻発し餓死者まで出てしまったので

福岡県弁では、自分たちの領域内での

人権侵害として、本腰を入れて活動

しています?

 窓口に申請者本人を伴わないで来た

場合の対処を示していますが、例えば、

本人が体調不良のため申請の意思を

明確に書面で示していた場合であっても、

このQ&A問答集では「代理になじまず、

弁護士による代理申請は受理できず」と

新たな水際作戦を示しています。

申請者本人の意思確認方法として

電話で代替できるかなどの指針も

示していないのではないでしょうか怒り

 そもそも代理に馴染むか否かは、

行政機関の判断で決着するものでなく、

立法機関が代理に馴染まないと示して

いない限り、司法機関の判断によって

決着をつけられるべき問題のはず。

ちなみに奈良県弁は会長声明を

出していますが、今回の行政解釈に

合理的根拠がないとの指摘は同感↓

http://www.naben.or.jp/sdm_seimei_090623.html

 にもかかわらず、行政機関は自らの

解釈に固執するようであれば、人権の

砦である日弁連は、国会に働きかけ

立法決着を求めるのが早いのでは

ないでしょうか怒

ろぼっと軽ジK