裁判員制度を問い直す議員連盟 | 福岡若手弁護士のblog

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福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

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http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/21929301bf51872669470a5abd17bbeb

法科大学院と新司法試験については

河井克行代議士の「あらいぐまの

つぶやき」ブログが著名であるが、

裁判員制度については保坂展人

代議士が所属する上記連盟が、

「12の論点」を発表している↓

彼は社民党所属であるくま

http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/21929301bf51872669470a5abd17bbeb

1、思想信条による辞退や、面接時の

陳述拒否が認められない。

2、守秘義務違反や虚偽陳述の

罰則が重すぎる。

3、無罪判断でも強制的に量刑評議に

参加させられる。

4、死刑判決を全員一致ではなく

多数決で行なう。ため反対した者が

死刑宣告を下したことによる自責の

念にひどく囚われるおそれが高い。

5、裁判員裁判を受けるか否かの

選択権が被告人にない。

6、取り調べの可視化が実現して

いず、世界的に批判の強い代用

監獄が存置されている。

7、公平な裁判のための条件が

整っていない(ディスカバリー、

公判前に沢山の情報に整理手続で

接した裁判官と、初めて接する

裁判員との情報格差による誘導の

危険性)。

8、放火殺人など重大事件が対象と

なっており、裁判員は短期間で

死刑か無期懲役かといった重大な

選択を迫られることになる。

9、裁判員への刑事裁判の原則

(例:無罪推定や予断排除など)の

説示を公開の法廷で行なうことが

義務付けられていない。

10、部分判決制度は裁判員

制度に馴染まない(全ての手続に

参加している裁判官の判断を

追認するだけになる危険大)

11、拙速審理への懸念が払拭

されていない。

12、国民への最高裁や法務省

からの一方通行の広報宣伝

活動ばかりであり、国民からの

批判を受け止め改善する場が

設けられていないに等しい。

 さて上記12の論点は、亀井

久興国民新党・野田毅自民党・

原口一博民主党など、超党派で

組織された連盟によって発表

されたものだが、ものの見事に

全てのメディアで無視ないし

軽視されている。国民の義務に

直結する制度に対する国民の

選挙で選ばれた国会議員

からの提案なのに、であるONE PETACE

 私があえてブログで論点を

個別に列挙して取り上げたのは

少しでも国民の間でこれらの

議論を真剣にしてほしいと

思ったからである。国民が

1~12の懸念があってもなお

裁判員制度を採用する方が

採用しない方よりもマシだと

いうならばそれはそれでよい。

 一番問題なのは、肝心の国民の

間で、これらの議論がなされる

べきであるにもかかわらず、

あえてそれをさせまいという

意図だろう、正面からメディアが

取り上げない姿勢にあるパーーーンチ!

ろぼっと軽ジK