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2009/2/17最高裁判決は、社員持株会
以外の株式保有を制限する内部ルールを
最高裁が適法と認めたもので、けっこう
新聞にも取り上げられていた↓
http://mainichi.jp/select/biz/news/20090218ddm041020152000c.html
その日刊新聞法の解釈を巡って
高杉良が裁判を起こしていたことは
意外と知られていなかったのでは
ないか↓
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090225-OYT1T00097.htm
なんだかんだ言っても、売ろうとする
元社員の動機は、たぶん社員持株会の
買い取り額がやたら低いことにある。
いまどき新聞社の株が1株100円なんて。
日刊新聞法の立法趣旨(株式の社外
流出防止)は理解できるが、とはいえ、
持株会が買取価格を自由に設定できると
するまでの合理性はその法律からは
容易に導けないように思う。
株式の譲渡人は自由に決定できずとも、
株式の買取価格はその時点での適正な
価格になるよう、会社法144条のような
規定を日刊新聞法内に設けるべきでは
ないだろうか。新聞社だけに治外法権を
認めるべきではないように思う
ろぼっと軽ジK