遠藤きみ弁護士の業務停止 | 福岡若手弁護士のblog

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福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

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http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/090114/crm0901142236036-n1.htm

銀座のマチ弁(tamago)さんです。

私もHNでブログを書いてますが

「本名をせっかく隠していたのに」と

tamagoさんは憤られていました。

http://d.hatena.ne.jp/tamago2/

↑2009/1/22に一斉削除されましたが、

業務停止の懲戒処分が下された

場合に、どういうことをしなければ

ならないのか(顧問契約の停止や

予定講演の中止など)、筆まめに

記録されていたのは、大変貴重な

ブログでしたので、どこからどういう

圧力がかかったのか、それとも

専ら自粛だったのか不明ですが、

過去ブログが一斉削除されたのは

大変残念に思っています五月女風14

現在は、業務停止の懲戒処分に

ついて不服申立中の執行停止を

取得しているということですが、

それでも、ブログを以前と変わらず

改めて書きはじめられている精神力は

まあご立派だと思います。

業務停止1ヶ月というのは、少なくとも

「1ヶ月間は弁護士を飯の種にする

ことはまかりならん」という懲戒処分

ですから、例えば私がもしこれを

食らってしまったら、あっという間に

蓄えがなく、経営者廃業になります。

そう考えれば、肝心のブログ記事

自体は見ていませんが、一種の

死刑宣告に直結しますから、ウッカリ

掲載に対する制裁としては重きに

失する印象を受けます。ただし、

この見方はあくまで自分も経営

弁護士だからであって、別の観点

からは罪刑均衡しているという意見も

あるやもしれませんブログ

ろぼっと軽ジK