弁護士間で 賛否が交錯している。
「時代の変化とサービスの充実」を
重視する推進派に対し、「消費者
問題に 取り組む弁護士の信頼に
かかわる」と反論する慎重派。
日弁連は各弁護士会から1月
20日までに寄せられる意見を
踏まえ、導入に踏み切りたい
考えだが対立の根は深いようだ。
<「日弁連対応遅い」>
「法的サービスも『商品』。
カードでの商品売買がこれだけ
定着しているのに、 それができない
『弁護士村』は時代遅れ。
日弁連も対応が遅い」
2002年にカード決済を始めた
大阪市の弁護士法人事務所の
男性所長は、身内である日弁連への
批判を まくし立てた。
「依頼者のために支払い方法の
選択肢を増やした」という男性所長の
説明は、 カード決済導入方針の基と
なった日弁連弁護士業務改革
委員会の容認意見の理由と重なる。
同委員会の伊藤茂昭委員長
(東弁)は「かつて弁護士の業務は
訴訟受任が 専らだったが、現在は
法律相談業務が激増している」と
指摘。「相談の大半は一回きりで、
5000円や1万円の相談料で
終わる。支払い方の選択肢を
狭めることは、弁護士への相談を
妨げる要因にもなりかねない」と
強調する。
<「利用に適さない」>
一方、カード決済の慎重・反対論は、
消費者問題に熱心な弁護士らの間で
根強い。皮肉にも 「消費者破産の
要因だったグレーゾーン金利(利息
制限法と出資法の上限差)の撤廃に
成功した」「割賦販売法の改正も
勝ち得た」など、こうした弁護士たちの
活動成果も導入理由に されている。
日弁連消費者問題対策委員会の
吉岡和弘委員長(仙台弁護士会)は
「弁護士と依頼者の関係は 将来に
わたることもある。多重債務問題は
続いており、弁護士が安易に信販
会社と提携 することに問題がないのか、
慎重に検討すべきだ」と訴える。
東北の弁護士会は仙台を中心に
慎重・反対論が目立つ。山形県
弁護士会の五十嵐幸弘会長は
「クレジット契約のトラブルは今も
多く、弁護士の利用には適さない。
カード決済の必要性を 感じている
会員もいないと思う」と話す。
弁護士がインターネットで依頼や
法律相談を受ける例が増えている
現状から、導入に否定的な 見方も
ある。宮城県の男性弁護士は
「ネットで受け付け、カード決済
すれば、弁護士と依頼者が一度も
顔を合わせずに終わるケースも出る。
それが本当に依頼者のために
なるのだろうか」 と疑問を呈した。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2009/1/12河北新報記事より引用。
(既にネットから消えていたので)。
私の感想などはコメント欄に記載
しています。
ろぼっと軽ジK