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http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090122/trl0901222047025-n1.htm
民法上、ペットは物扱いされて
います。民法85項のみを引用
する人がいますが、正確には
民法195条で家畜以外の動物の
即時取得を認めている立法
態度もあわせて導くべきです。
物を毀損した場合に物自体の
財産的価値とは別に、所有者の
被った精神的損害、すなわち
慰謝料の支払い義務は原則と
して認められていません。
理由は物を毀損した場合、
物の財産的価値を賠償すれば、
損害を一応回復するものと
取り扱われているからです。
しかし、物を毀損した場合で
あっても例外的に慰謝料を
認められるケースがあります。
そのケースの1つがペットです
ただ、ペット死亡の慰謝料に
ついては、2万円(東京地裁
昭和40年11月26日判時427号
17頁)、5万円(東京高裁平成
16年2月26日交民集37巻1号
1頁)と、前例が乏しく確たる
スタンダードが人損の場合に
比べ、およそ見出しがたいし、
極めて低い金額しかなかなか
認められていないようです。
仮に法律相談で幾らが妥当か
照会されても、確信を持って
応えることなど不可能であり、
こういう判例があるようだ、と
判例検索集と同じ返事しか
弁護士でも普通できません。
また、仮に正直に告げても
飼主の納得を得ることは
まず無理な金額でしょう。
今回の2009/1/22福岡地裁では
60万円のホテルへの賠償を
認容したのですが、慰謝料など
認められたかハッキリ記事に
なっていないのが残念ですが、
いつか判例集に載ったときは
そこらへんも正確にわかるで
あろうと思い、とりあげる
ことにしました。
ろぼっと軽ジK