口約束が契約書面に優先することもある | 福岡若手弁護士のblog

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福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

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http://www.jiji.com/jc/zc?k=200809/2008092601052

日本通運を被告とする事件だが、

実務家に言わせれば非常に

珍しいケースである。

「人証は党派性や、認知・記憶・

表現の過程で誤りが混在する

危険が高い。これに比べ、書証は

偽造の危険さえ除去できれば、

あとは表現された文章に対する

解釈の問題に収斂できる。ので

書証の方が信用性が高い」

一般にこう言われている。

判決まで至ったということは、

日本通運側は書証の方を優先

すべきという主張をあくまで

していただろうと推察される。

「」はあくまで経験則にすぎず

経験則が適用されないことの

立証に労働者側が成功しさえ

すれば、常に書証優先という

わけではない。しかし、そういう

経験則が適用されないことの

立証は正直ハードルが高いハードル

それに成功した原告側弁護士の

力量と、「」の適用なしという

英断を下した足立堅太裁判官の

気概に敬意を表したい。

ぜひ判決文そのものを拝見

したいものだ。

ろぼっと軽ジK