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http://www.jiji.com/jc/zc?k=200809/2008092601052
日本通運を被告とする事件だが、
実務家に言わせれば非常に
珍しいケースである。
「人証は党派性や、認知・記憶・
表現の過程で誤りが混在する
危険が高い。これに比べ、書証は
偽造の危険さえ除去できれば、
あとは表現された文章に対する
解釈の問題に収斂できる。ので
書証の方が信用性が高い」
一般にこう言われている。
判決まで至ったということは、
日本通運側は書証の方を優先
すべきという主張をあくまで
していただろうと推察される。
「」はあくまで経験則にすぎず
経験則が適用されないことの
立証に労働者側が成功しさえ
すれば、常に書証優先という
わけではない。しかし、そういう
経験則が適用されないことの
立証は正直ハードルが高い
それに成功した原告側弁護士の
力量と、「」の適用なしという
英断を下した足立堅太裁判官の
気概に敬意を表したい。
ぜひ判決文そのものを拝見
したいものだ。
ろぼっと軽ジK