清きワンクリックを
←ポチっとね
http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/national/20081026-OYS1T00192.htm
クビになった人の立場から
みる限り、不正合格の経緯も
特定されずクビにされても
そう簡単に納得できまい。
提訴した気持もけっこう理解
できるケースである
ただ「捜査中でもあるし
現時点で口利きルートに関する
情報を情報開示することは
できない。でも内部的には彼が
不正合格であることが判明
している以上、採用継続して
税金から給与を支払っておく
わけにもいかない」という
大分県教委の取った態度も
理解できなくもない
>瀬戸久夫弁護士は「訴訟に
>よって口利きルートの解明に
>結びつけたい」と強調
これは民事訴訟の受け持つ
領域ではないのではないか?
瀬戸弁護士の言い分を全面
採用するならば、「不正合格の
捜査中であるが、不正採用
された教員をクビにする際は
口利きルートをその教員に
開示した上でなすべきだ。
もし捜査中が理由であっても
口利きルートを開示できない
ならば教員をクビにすべきで
ないし、仮にクビにできると
してもクビにする代わりに
大分県は慰謝料を支払う
べきである」ということになる。
たしかに諸悪の根源の1つが
大分県教委にあることは否定
できないのだが、そういう教師が
複数登場してきた場合、慰謝料と
いう形でそういう教師に税金が
支払われることについてオヤ
と
不合理に感じるリーガルマインドが
民事訴訟では働くのではないか。
仮に請求を棄却する場合、その
理由付けが気になるケースである。
感覚的には納得できてもね
ろぼっと軽ジK