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http://www.city.kasai.hyogo.jp/04sise/11osir/osir0810/osir081023a.htm
一審判決読みました。あれじゃ
加西市は勝てないだろうな。
懲戒処分の種類が複数列挙
されており、そのうちの1つで
ある懲戒免職を選択したと
いうケースであれば、処分と
行為の均衡性の問題に帰着
できるので高裁での逆転の
見込もあるのだが、そもそも
飲酒運転では懲戒免職しか
規定されていないのならば、
規程自体の合理性まで立証
しなければならなくなる。
これは非常に負担であろう
加西市の弁護士は一審では
1人だったようだが、通常の
ケースならば、その弁護士が
ほかの優秀な弁護士を
引っ張って複数対応で臨む
はずである。おそらく推測だが、
加西市は「たとえ複数選任で
あっても1人分の費用しか
出せません」と一審弁護士に
伝えたのではないか。それを
聞いて「じゃあ俺はやっちゃ
おれん。新しい弁護士にだけ
1人分を支払えば」と回答
したのじゃないだろうか。
そうでもなければ、公募を
選択するにあたっては、
一審弁護士の所見も紹介
しているはずだから
しっかし役所が弁護士を公募
するなんて、時代も急激に
替わりつつありますね。
役所が弁護士を採用して
くれるようになれば、こういう
事態もなくなるのですが、
今の財政難ではそっちの
事態の方がありえない話
でしょうから、逆にこういう
ケースが増えるのかも
ろぼっと軽ジK