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2008/3/1日弁連で開かれた
シンポジウムがあり、日弁連
委員会ニュース2008年5月号に
掲載されています。掲載されて
から時間は経っているのですが
アーカイブとして残しておく
意味があるように感じたので
小刻みに掲載していきます。
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目目沢富子弁護士からは
「判例からみた強姦罪規定の
問題点」という報告がありました。
民事裁判(例セクハラの
損害賠償。刑事的には強姦や
強制わいせつに該当する
性犯罪の場合もある)では、
ステレオタイプの被害者像が
ほぼ打破されているのに
対し、刑事裁判ではまったく
そうではないことが多くの
無罪事件の分析により
判明したそうです。ステレオ
タイプの被害者像とは、
性暴力被害にあったときは
被害者はこのように行動
するはずと、根拠なく
思い込まれている被害者像の
ことを意味しています。
すなわち、以前は「本気で
力を尽くしての抵抗がない」
「姦淫行為に通常伴う有形力の
行使に過ぎない。暴行脅迫の
程度が軽微」などが無罪の
理由でしたが(これはこれで
問題とのこと)、ここ10年は
暴力の程度を直接問題と
とりあげるよりも、被害者
供述の信用性否定を詳細に
展開するようになったとのこと。
その際、被害者の性道徳・
被害者の落ち度、救済される
べき被害者像からの乖離を
問題ととりあげるように変容
しているとのことです。
例えば、スナック勤務の女性・
事件の直前不倫相手と性行為を
していた女子大生・深夜に
被告人の部屋に入った経緯・
暴行や抵抗が不自然・二股を
かけ双方と性的関係を持って
いた・夫がいるのに被告人との
性的な会話やメールがあった、
などなどこのような女性には
被害者たる資格がないとでも
いわんばかりの裁判官の
性道徳観念が延々と述べられて
いることがあるそうです。
また、被害者供述の中に
おける食い違いを実に丹念に
拾い上げ、いかにその供述が
信用できないかを詳細に延々と
述べるのに対し、加害者供述の
信用性に対する検討が実に
簡単にしかなされていず矛盾や
変遷があってもほとんど問題視
されないケースや、加害者が
風俗店勤務であろうと複数の
女性と性行為をしているようと
全く問題視していないこととの
バランスを失していることが
報告では指摘されたそうです。
最後に、報告者は、裁判官や
弁護士の中に無自覚な性差別
意識があることがこれらの無罪
判決を支えていることを批判
していました。
ろぼっと軽ジK