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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080820-00000004-jct-soci
医療不信と捜査不信ががっぷり四つを
組んだこの事件は、通常ではない
注目を受けていました。残念ながら
私は医療事故を取り扱い業務から
外していますので、その判決の
適否については、メディア報道
以上のものは打ち出せません。
それにしても感じるのは、医療を
司法で裁くことの難しさ。さりながら
医療を医療機関に裁かせることに
対しては、かつてのカルテ改ざんや
医療界での庇いあい体質(白い
巨塔でも取り上げられていました)を
少しは聞きかじっている以上、
そう無邪気に賛成できない
ところがあります。そもそも医療
事故に対して金銭賠償ではない
医師に対する刑事処遇まで
果たして必要なのだろうかと
いう疑問もあったりします。
簡単ではない問題ですが、
医師だけでなく、患者側も
巻き込んで今よりもよい
制度ができるとGOODでは
ないでしょうか(例:労災の
ように医師の過失を問わず
結果に対して金銭補償を
行う制度の導入など)。
ひょっとして例のような
ものは既に存在しているの
かもしれませんが。
司法を担う日弁連は医療
事故についてどういう策が
患者側・医療側にとって
ベストと考えているのかな?
ろぼっと軽ジK