大野病院事件に接しての素朴な感想 | 福岡若手弁護士のblog

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医療不信と捜査不信ががっぷり四つを

組んだこの事件は、通常ではない

注目を受けていました。残念ながら

私は医療事故を取り扱い業務から

外していますので、その判決の

適否については、メディア報道

以上のものは打ち出せません。

それにしても感じるのは、医療を

司法で裁くことの難しさ。さりながら

医療を医療機関に裁かせることに

対しては、かつてのカルテ改ざんや

医療界での庇いあい体質(白い

巨塔でも取り上げられていました)を

少しは聞きかじっている以上、

そう無邪気に賛成できない

ところがあります。そもそも医療

事故に対して金銭賠償ではない

医師に対する刑事処遇まで

果たして必要なのだろうかと

いう疑問もあったりします。

簡単ではない問題ですが、

医師だけでなく、患者側も

巻き込んで今よりもよい

制度ができるとGOODでは

ないでしょうか(例:労災の

ように医師の過失を問わず

結果に対して金銭補償を

行う制度の導入など)。

ひょっとして例のような

ものは既に存在しているの

かもしれませんが。

司法を担う日弁連は医療

事故についてどういう策が

患者側・医療側にとって

ベストと考えているのかな?

ろぼっと軽ジK