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http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080215/crm0802152227033-n1.htm
もし「大金持ちの奈良の会長を
紹介してあげるから、400万円
預けてください」と説明していたと
したら民法708条の適用を受けて
いたのではないでしょうか
警察は愛人云々は元ホステスを
信用させる切欠にとどまり、
本体は出資詐欺と評価したの
でしょうね。もし起訴されれば
不法原因給付ではないか、
民事上保護されない財産移転には
可罰的違法性がない、と公判で
弁護人が争う可能性は高いと
思います
>ホステスの元妻から、愛人
>希望のホステスが多いと
>聞いて犯行を思いついた
ホステスってそんなにお金持ちの
愛人希望が多いんですか
ホステスとしゃべる機会が
ほとんどないろぼにはよく
わかんないやホステスが
でも7人も騙されてるし
ろぼっと軽ジK