日本人を外国人と誤認し逮捕 | 福岡若手弁護士のblog

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福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

オリンピックも終わりましたね。

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http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20060228k0000m040152000c.html

これ、後日、バラエティーで笑い話として

とりあげられかねないけど(例えば、

ネプチューンの名倉を使って)、逮捕するのに

ずいぶん軽率な判断を現場ではするんだなあと

いまさらながら驚きました。事実は小説より奇なり。

犯罪を犯したと疑うに足りる相当な理由が

あるときは、逮捕令状をとって逮捕されます

(刑事訴訟法199条1項)。他方、令状主義の

例外として、現行犯逮捕(刑事訴訟法212条

1項)・緊急逮捕(刑事訴訟法210条1項)が

あります。現行犯逮捕は、犯罪を現に行って

いるかおこなって間もないケースですが、

旅券不携帯は眼前で確認できますので

今回は現行犯逮捕だったものと推測されます。

 それにしても、任意同行から逮捕に至るまで、

シロの捜査(無実を裏づけるための捜査)は

何にもしてなかったのでしょうか。釈放

されたのが逮捕から14時間後とのこと。

任意同行も加えるともっと長くなるでしょう。

シロの捜査に14時間以上もかかるかあ??

ろぼっと軽ジK