恥ずかしながら、こんな事件が起こっているなんて知らなかったのであるが、
http://www.shikoku-np.co.jp/news/news.aspx?id=20050714000224
どうも、市立図書館の司書が、思想表現内容を理由に、新しい歴史教科書をつくる会のメンバーの著書を廃棄したのが表現の自由を侵害する(というか最高裁は利益侵害という言葉を使っているが)、との判断のようである。
というか、この事案の内容、記事内容以上に分からないが、「新しい歴史教科書をつくる会」がらみであるので、おそらくかなり思想的なやり取りがあったのであろう。なかなかに興味深い。そこら辺、ゴシップ誌ででも報道されないかな?
なるほど、焚書抗儒の例を引くまでもなく、思想弾圧には、当該表現そのものをなかったことにすることが、最も効果的であり、思想表現内容を理由に、司書が廃棄を決めたのであれば、冷静さをあまりにも欠いているというのが率直な感想である。
ただ、ビックリしたのは、一市立図書館での行為で、最高裁がここまで踏み込んだ判断をしたこと。
衆議院議員選挙無効確認訴訟が、大法廷に審理を回付されたことといい、何か最高裁判所って今やる気になってるのかな?等と思ってみたりもした。
そうだとすれば、最高裁の動向からますます目が離せなくなってくる。いや、あくまでヤジ馬的興味だが。
M弁護士