独断廃棄は著者の利益侵害 | 福岡若手弁護士のblog

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福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

恥ずかしながら、こんな事件が起こっているなんて知らなかったのであるが、


http://www.shikoku-np.co.jp/news/news.aspx?id=20050714000224


どうも、市立図書館の司書が、思想表現内容を理由に、新しい歴史教科書をつくる会のメンバーの著書を廃棄したのが表現の自由を侵害する(というか最高裁は利益侵害という言葉を使っているが)、との判断のようである。


というか、この事案の内容、記事内容以上に分からないが、「新しい歴史教科書をつくる会」がらみであるので、おそらくかなり思想的なやり取りがあったのであろう。なかなかに興味深い。そこら辺、ゴシップ誌ででも報道されないかな?


なるほど、焚書抗儒の例を引くまでもなく、思想弾圧には、当該表現そのものをなかったことにすることが、最も効果的であり、思想表現内容を理由に、司書が廃棄を決めたのであれば、冷静さをあまりにも欠いているというのが率直な感想である。


ただ、ビックリしたのは、一市立図書館での行為で、最高裁がここまで踏み込んだ判断をしたこと。


衆議院議員選挙無効確認訴訟が、大法廷に審理を回付されたことといい、何か最高裁判所って今やる気になってるのかな?等と思ってみたりもした。


そうだとすれば、最高裁の動向からますます目が離せなくなってくる。いや、あくまでヤジ馬的興味だが。


M弁護士